○奈良女子大学情報公開委員会個人情報開示等審査専門委員会内規
(平成17年4月1日規程第1号)
改正
平成29年10月27日規程第20号
令和4年4月1日女子大要項等
(趣旨)
第1条 この内規は,奈良女子大学情報公開委員会規程(以下「情報公開委員会規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,奈良女子大学情報公開委員会個人情報開示等審査専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(検討事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 保有個人情報の開示・不開示,訂正,利用停止等(以下「開示等」という。)に関する具体的事案の対応
(2) 開示等に係る異議申立てに関する具体的事案の対応
(3) 開示等に係る訴訟に関する具体的事案の対応
(4) 独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する具体的事案の対応
(5) その他情報公開委員会から付託された事項
(組織)
第3条 委員会は,情報公開委員会が選出する若干名の委員をもって組織する。
2 委員は,学長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月27日規程第20号)
この内規は,平成29年10月27日から施行し,平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。