○奈良女子大学なでしこ基金運営委員会規程
(平成22年6月25日規程第10号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学なでしこ基金規程(平成22年6月25日制定規程第9号)第7条第2項の規定に定める委員会として,奈良女子大学なでしこ基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 各学部長
(4) 人間文化総合科学研究科長
(5) 学術情報センター(附属図書館)長
(6) 附属学校部長
(7) 事務部長
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項第八号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第八号に掲げる委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 奈良女子大学なでしこ基金(以下「基金」という。)の募金に係る基本方針に関すること。
(2) 基金の事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 基金の事業報告及び収支決算に関すること。
(4) 基金の運営に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める重要事項に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長から委嘱を受けた委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年6月25日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される第2条第1項第八号委員の任期は,第2条第3項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規程第13号)
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1 この規程は,平成26年6月27日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出される第2条第1項第八号委員の任期は,第2条第3項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月31日規程第84号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第54号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。