○奈良女子大学評価企画室設置要項
(平成16年7月14日規程第79号)
改正
平成21年11月11日規程第35号
平成23年7月20日規程第19号
平成25年5月22日規程第7号
平成26年1月22日規程第80号
平成29年3月23日規程第115号
令和元年12月20日規程第60号
令和4年4月1日女子大規程第30号
令和6年4月1日女子大要項等
第1 (設置)
奈良女子大学(以下「本学」という。)における大学評価に関し,大学全体としての戦略的な対応を図るため,奈良女子大学評価企画室(以下「評価企画室」という。)を置く。
第2 (組織)
評価企画室は,室長,副室長及び室員で組織する。
(1) 室長は,副学長(企画・入試・国際化推進担当)をもって充て,室の業務を掌理する。
(2) 副室長は,第三号の室員のうちから室長が指名する教員をもって充て,室長を補佐するとともに室長に事故ある場合に室長の職務を代行する。
(3) 室員は,室長と学部長等との事前の協議に基づき,室長が指名する教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)及び事務職員並びにその他室長が必要と認めた者をもって充て,室の業務を遂行する。
第3 (任命)
第2第三号の室員は,室長の推薦に基づき,学長が任命する。
第4 (任期)
第2第三号の室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,室員に指名された評議員については,その者の評議員としての任期と同一期間とする。
第5 (業務)
評価企画室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学校教育法第109条第1項に定められた本学の自己点検評価に関すること。
(2) 学校教育法第109条第2項に定められた文部科学大臣の認証を受けた者による評価に関すること。
(3) 国立大学法人法第31条の2に定められた次に掲げる業務実績評価に関すること。
イ 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
ロ 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
(4) 学内の組織,職員に対する評価の企画に関すること。
(5) 評価結果の活用方策の企画,立案に関すること。
(6) 評価に関する情報の収集に関すること。
(7) 内部質保証に関する点検結果,改善計画の取りまとめ及び改善計画の進捗確認に関すること。
(8) その他評価に関すること。
第6 (協議)
評価企画室で検討した事項のうち,室長が必要と認めたものは,執行役会,教育研究評議会等の協議を経て実施する。
第7 (部門)
評価企画室には,必要に応じて部門を置くことができる。
第8 (構成員以外の者の参加)
評価企画室が必要と認めた場合は,第2に定める構成員以外の者から意見を聴くことができる。
第9 (庶務)
評価企画室に関する庶務は,企画課において行う。
第10 (雑則)
この要項に定めるもののほか,評価企画室の運営等に関し必要な事項は,評価企画室が定める。
附 則
この要項は,平成16年7月14日から実施する。
附 則(平成21年11月11日規程第35号)
この要項は,平成21年11月11日から実施し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成23年7月20日規程第19号)
この要項は,平成23年7月20日から実施し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
この要項は,平成25年5月22日から実施し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月22日規程第80号)
この要項は,平成26年1月22日から実施する。
附 則(平成29年3月23日規程第115号)
この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年12月20日規程第60号)
この要項は,令和元年12月20日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第30号)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。