○奈良女子大学交通対策専門部会要項
(平成16年9月6日規程第120号) |
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第1 (設置)
奈良女子大学構内(以下「構内」という。)の交通安全を確保し,良好な教育研究環境の保全を図るため,奈良女子大学執行役会規程第7条に規定する専門部会として奈良女子大学交通対策専門部会(以下「部会」という。)を置く。
第2 (任務)
部会は,次に掲げる事項を審議し,必要な措置を講ずるものとする。
(1) 構内の交通安全対策に関すること。
(2) 構内の交通規制に関すること。
(3) その他交通対策に関すること。
第3 (組織)
1 部会は,次に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 副学長(総務・財務担当)
(2) 各学系から選出された講師以上の教員 各1名
(3) 学術情報センター(附属図書館)長
2 部会員は,学長が命ずる。
第4 (任期)
第3第1項第二号及び第三号による部会員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による部会員の任期は,前任者の残任期間とする。
第5 (部会長)
1 部会に部会長を置き,副学長(総務・財務担当)をもって充てる。
2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
第6 (会議)
部会は,部会員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
第7 (意見の聴取)
部会が,必要と認めたときは,部会員以外の者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
第8 (事務)
部会の事務は,施設課において処理する。
第9 (雑則)
この要項に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,部会が定める。
附 則
1 この要項は,平成16年9月6日から実施する。
2 この要項実施後最初に選出される要項第3第二号及び第三号の部会員の任期は,要項第4の規定にかかわらず,各2名のうち,1名は平成17年3月31日までとし,1名は平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年1月10日規程第47号)
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この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
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この要項は,平成25年5月22日から実施し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日規程第122号)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第60号)
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1 この要項は,令和2年10月1日から実施する。
2 この要項実施の際,現に改正前の奈良女子大学交通対策専門部会第3条第1項第二号の部会員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該部会員の任期は,旧要項により定められた任期と同一の期間とする。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月27日女子大要項等)
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この要項は、令和4年6月27日から実施し、令和4年4月1日から適用する。