○奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査専門部会要項
(平成16年9月6日規程第123号) |
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第1
奈良女子大学執行役会規程第7条に定める専門部会として奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査専門部会(以下「部会」という。)を置く。
第2
1 部会は,奈良女子大学(以下「本学」という。)構内における埋蔵文化財の発掘調査等に関し必要な事項を調査審議する。
2 前項の埋蔵文化財の発掘調査は,本学の施設整備構想に基づく新築計画等のある場合に行うものをいう。
第3
1 部会は,次に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 各学系から選出された講師以上の教員 各1名
(2) 事務部長
(3) その他部会が必要と認めた者
2 部会員は,学長が命ずる。
第4
第3第1項第一号による部会員の任期は,2年とし,同項第三号による部会員の任期は,部会が必要と認めた期間とする。
第5
1 部会に部会長を置き,部会員の互選による。
2 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名する部会員が,その職務を代行する。
第6
部会は,必要と認めたときは,専門的識見を有する学外者等に出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
第7
部会に関する事務は,各部局・課の協力を得て施設課において処理する。
第8
この要項に定めるもののほか部会の運営に関し必要な事項は,部会が定める。
附 則
1 この要項は,平成16年9月6日から実施する。
2 この要項実施後最初に選出される要項第3第一号及び第三号の部会員の任期は,要項第3第3項の規定にかかわらず,各2名のうち,1名は平成17年3月31日までとし,1名は平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年1月10日規程第49号)
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この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日規程第124号)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第59号)
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1 この要項は,令和2年10月1日から実施する。
2 この要項実施の際,現に改正前の奈良女子大学埋蔵文化財発掘調査専門部会要項第3第1第一号の部会員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該委員の任期は,旧要項により定められた任期と同一の期間とする。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。