○奈良女子大学全学教育推進室設置要項
(平成26年1月22日規程第60号) |
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第1 設置
奈良女子大学に全学教育推進室を置く。
第2 目的
全学教育推進室は,教育理念や教育目標に基づき,社会的要請,学生ニーズを踏まえた教育課程の編成及び見直し・改善等を行うことを目的とする。
第3 組織
全学教育推進室は,次に掲げる者で組織する。
(1) 室長は,副学長(教育・附属学校担当)をもって充て,室の業務を掌理する。
(2) 副室長は,室長が指名する当該業務に習熟した教職員をもって充て,室長を補佐するとともに室長に事故がある場合に室長の職務を代行する。
(3) 室長補佐は,学務課長をもって充て,室長を補佐する。
(4) 室員は,次に掲げる者をもって充て,室の業務を遂行する。
イ 教養教育部門担当教員 1名
ロ キャリア教育部門担当教員 1名
ハ 教員養成カリキュラム部門担当教員 1名
ニ 教育プログラム部門担当教員 1名
ホ 各学部及び人間文化総合科学研究科(以下「各学部等」という。)の対応委員会の委員長
ヘ その他室長が必要と認めた者
(5) 前号の室員の他,専門的な業務を行う教職員が参画し,室の業務を補助する。
第4 任命
第3第四号の室員は,部局長の協力を得て室長の推薦に基づき学長が任命する。
第5 任期
第3第二号及び第四号の室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第6 業務
全学教育推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 中期目標・中期計画のうち教育の実践に関すること
(2) 学部・大学院における教育の実施体制に関すること
(3) 全学共通科目の編成及び実施体制に関すること
(4) 全学共通科目に関わるFD活動に関すること
(5) 全学教育推進室に置く各部門における検討事項の取りまとめ及び連絡調整に関すること
(6) 全学教育に関わる自己点検・評価に関すること
(7) その他教育に関すること
第7 協議
全学教育推進室で検討した事項のうち,室長が必要と認めたものは教育統括会議と連携し,執行役会,教育研究評議会等の協議を経て実施する。
第8 部門
1 全学教育推進室には,業務を分担し検討するため,次の部門を置く。
(1) 教養教育部門
(2) キャリア教育部門
(3) 教員養成カリキュラム部門
(4) 教育プログラム部門
(5) その他必要と認める部門
2 各部門における部門員の構成は次のとおりとし,必要に応じて部門内に部会を置き,専門的事項に対応する。
(1) 教養教育部門は,教養教育科目の基礎科目群及び教養科目群を担当し,外国語科目,保健体育科目及び情報処理科目担当の責任者を含む教養教育に関わる教職員で構成する。
(2) キャリア教育部門は,キャリア教育科目のうち,キャリアプラン科目群及び資格関連科目群の学芸員資格取得のための科目を担当し,学芸員資格科目担当の責任者及びキャリア教育に関わる各学部選出の教員で構成する。
(3) 教員養成カリキュラム部門は,キャリア教育科目の教職科目群及び資格関連科目群の学校図書館司書教諭資格のための科目を担当し,教職科目の主たる担当者で構成する。
(4) 教育プログラム部門は,全学的な教育プログラムの企画・調整を担当し,各学部等の対応委員会の委員長及び教育プログラムに関わる教職員で構成する。
3 部門は,前項に定める部門員の他,必要に応じ室長,副室長も参加する。
4 全学教育推進室が必要と認めたときは,部門に部門員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
5 部門に関し必要な事項は部門が別に定める。
第9 庶務
全学教育推進室に関する庶務は,学務課において行う。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,全学教育推進室の運営に関し必要な事項は,全学教育推進室が定める。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日規程第128号)
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この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規程第93号)
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この要項は,令和3年2月17日から施行し,令和2年12月2日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月15日女子大要項等)
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この要項は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日女子大要項等)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。