○奈良女子大学学生支援室設置要項
(平成26年1月22日規程第61号) |
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第1 (設置)
奈良女子大学に奈良女子大学学生支援室(以下「学生支援室」という。)を置く。
第2 (目的)
学生支援室は,次に掲げることを目的とする。
(1) 学生への福利厚生や経済援助等を通じて学生生活の充実に寄与すること。
(2) 学生の就職活動への支援体制の充実を図り,就職を支援すること。
第3 (組織)
学生支援室は,室長,副室長,室長補佐及び室員で組織する。
(1) 室長は,副学長(教育・附属学校担当)をもって充て,室の業務を掌理する。
(2) 副室長は,第四号の室員のうちから室長が指名する教員をもって充て,室長を補佐するとともに室長に事故がある場合に室長の職務を代行する。
(3) 室長補佐は,学生生活課長をもって充て,室長を補佐する。
(4) 室員は,室長と学部長等との事前の協議に基づき,室長が指名する次に掲げる者をもって充て,室の業務を遂行する。
イ 学生生活支援担当 1名
ロ 学生相談室担当 1名
ハ 就職支援担当 1名
ニ 各学部及び人間文化総合科学研究科の対応委員会の委員長
第4 (任命)
第3第四号の室員は,室長の推薦に基づき学長が任命する。
第5 (任期)
第3第四号の室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第6 (業務)
学生支援室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生支援等の統括に関すること。
(2) 大学における学生生活支援,就職支援の基本方針に関すること。
(3) 中期目標・中期計画のうち学生支援に関すること。
(4) 学生生活支援,就職支援の企画・立案・実施に関すること。
(5) 教育,学生に関係する室及び部局との連絡調整に関すること。
(6) その他学生支援に関すること。
第7 (協議)
学生支援室で検討した事項のうち,室長が必要と認めたものは,執行役会,教育研究評議会等の協議を経て実施する。
第8 (部門)
学生支援室には,学生支援の各業務を検討するため,必要に応じ部門を置くことができる。
第9 (庶務)
学生支援室に関する庶務は,学生生活課において行う。
第10 (雑則)
この要項に定めるもののほか,学生支援室の運営に関して必要な事項は,学生支援室が定める。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月25日規程第141号)
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この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日規程第137号)
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この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日女子大要項等)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。