○奈良女子大学高大連携特別教育プログラム実施部門要項
(平成26年1月22日規程第64号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学附属学校運営会議規程第9条に規定する部門として,奈良女子大学高大連携特別教育プログラムの実施・研究のため,高大連携特別教育プログラム実施部門(以下「部門」という。)を置く。
(任務)
第2条 部門は,高大連携特別教育プログラム(以下「プログラム」という。)に関する次の事項を審議し,実施・研究する。
(1) プログラムの実施に関すること。
(2) プログラムの成果についての研究及び公表に関すること。
(3) プログラムに基づく特別選抜に関すること。
(4) その他プログラムに関する必要な事項。
(組織)
第3条 部門は,次の各号に掲げる部門員をもって組織する。
(1) 副学長(教育・附属学校担当)
(2) 文学部長
(3) 理学部長
(4) 生活環境学部長
(5) 附属学校部長
(6) 附属中等教育学校長
(7) 附属中等教育学校副校長
(8) 教育システム研究開発センター長
(9) 委員長が必要と認めた者
2 部門員は,学長が命ずる。
3 第1項第九号の部門員の任期は,学長がこれを定める。
(部門長)
第4条 部門に部門長を置き,副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
2 部門長は,部門を招集し,その議長となる。
3 部門長に事故あるときは,部門長があらかじめ指名する部門員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 部門は,部門員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は,出席部門員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 部門は,必要がある場合は,部門員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(ワーキング・グループ)
第7条 部門は,必要に応じてワーキング・グループを置くことができる。
2 部門が必要と認めたときは,ワーキング・グループ構成員として第3条に掲げる部門員以外の者を,その構成員として加えることができる。
[第3条]
3 前項の規定により部門に加えられる構成員は,部門長が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか,ワーキング・グループの組織及び運営に関し必要な事項は,部門が定める。
(事務)
第8条 部門の事務は,入試課と連携しつつ総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,部門が定める。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。