○奈良女子大学附属学校アカデミック・ガイダンス運営部門要項
(平成26年1月22日規程第65号)
改正
令和4年4月1日女子大要項等
(設置)
第1条 奈良女子大学附属学校運営会議規程第9条に規定する部門として,奈良女子大学附属学校における選択教科等を企画・立案及び実施するため,奈良女子大学附属学校アカデミック・ガイダンス運営部門(以下「部門」という。)を置く。
(任務)
第2条 部門は,アカデミック・ガイダンスに関する次の事項を検討する。
(1) 実施計画に関すること。
(2) 実施に関すること。
(3) 報告書の作成及び成果の公表に関すること。
(4) その他部門が必要と認めること。
(組織)
第3条 部門は,次の各号に掲げる部門員をもって組織する。
(1) 附属学校部長
(2) 各学部から選出された助教以上の教員 各2名
(3) 附属学校長
(4) 附属学校から選出された教員 若干名
(5) 部門長が必要と認めた者
2 部門員は,学長が命ずる。
3 第1項第二号及び第四号の部門員の任期は2年とし,半数を1年おきに改選するものとする。ただし,再任を妨げない。また,補欠による部門員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第五号の部門員の任期は,学長がこれを定める。
(部門長)
第4条 部門に部門長を置き,附属学校部長をもって充てる。
2 部門長は,部門を招集し,その議長となる。
3 部門長に事故あるときは,部門長があらかじめ指名する部門員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 部門は,部門員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は,出席部門員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 部門は,必要がある場合は,部門員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(ワーキング・グループ)
第7条 部門は,必要に応じてワーキング・グループを置くことができる。
2 部門が必要と認めたときは,ワーキング・グループ構成員として第3条に掲げる部門員以外の者を,その構成員として加えることができる。
3 前項の規定により部門に加えられる構成員は,部門長が委嘱する。
4 前3項に規定するもののほか,ワーキング・グループの組織及び運営に関し必要な事項は,部門が定める。
(事務)
第8条 部門の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,部門が定める。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。