○奈良女子大学の学部に置く学科長に関する規程
(平成8年7月3日規程第17号)
改正
平成10年4月1日
平成16年4月14日規程第107号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(設置)
第1条 奈良女子大学学則第5条に定める学科に学科長を置くことができる。
(学科長)
第2条 学科長は,当該学部を担当する教授をもって充てる。
(選考)
第3条 学部に置く学科長の選考は,当該学部が行う。
(選考の時期)
第4条 学科長の選考は,次の場合に行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき。
(2) 学科長が辞任を申し出たとき。
(3) 学科長が欠員となったとき。
2 前項の選考は,第一号の場合は原則として任期満了の1月以前に,第二号又は第三号の場合は速やかに行う。
3 学科長は,学部長が任命する。
(任期)
第5条 学科長の任期は,1年とし再任を妨げない。
2 学科長に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学科長に関して必要な事項については当該学部が定める。
附 則
1 この規程は,平成8年7月3日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される学科長の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成9年3月31日までとする。
附 則(平成10年4月1日)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月14日規程第107号)
この規程は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。