○奈良女子大学教授会規程
(平成16年4月1日規程第9号)
改正
平成18年12月22日規程第37号
平成27年3月27日規程第69号
令和2年2月28日規程第79号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(目的)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第10条第5項の規定に基づき,奈良女子大学の学部及び人間文化総合科学研究科(以下「学部等」という。)に置く教授会に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 教授会は,次の構成員をもって組織する。
(1) 学部にあっては,学部長及び当該学部を担当する教授
(2) 人間文化総合科学研究科にあっては,人間文化総合科学研究科長及び人間文化総合科学研究科を担当する教授
2 教授会には,学部等教授会の定めるところにより,当該学部等を担当する准教授,講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前二号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 学部教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
3 研究科教授会は,第1項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,当該学部長又は研究科長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
(議事)
第5条 教授会は,半数以上であって当該学部等が定める割合以上の構成員が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,半数以上であって当該学部等が定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
(代議員会等)
第6条 教授会は,その定めるところにより,教授会構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は,その定めるところにより,代議員会等の議決をもって教授会の議決とすることができる。
(雑則)
第7条 教授会の議事及び運営の方法については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規程第37号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規程第69号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規程第79号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。