○奈良女子大学文学部規程
(平成7年3月15日規程第27号) |
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第1章 総則
(趣旨等)
第1条 奈良女子大学文学部(以下「学部」という。)に関する事項は,奈良女子大学学則に定めるもののほかは,この規程の定めるところによる。
[奈良女子大学学則]
2 奈良女子大学学則及びこの規程に特別の定めのある場合を除いて,学部に関する事項は,学部教授会が定める。
[奈良女子大学学則]
(学部の目的)
第1条の2 文学部は,人間性への深い洞察に根ざした人文社会科学的な知をもって,人間及びそれを取り巻く世界にかかわる諸問題の研究を学際的・総合的に推進し,それらの研究成果をもとに高度な専門教育を行い,現代社会が直面する複雑な諸課題の解決に貢献できる人材を育成することを目的とする。
第2章 教育課程及び履修方法等
(学科・履修コース・教育プログラム)
第2条 本学部に次の学科・コースを置く。
人文社会学科 | 歴史学コース 地理学コース 社会学コース |
言語文化学科 | 日本アジア言語文化学コース |
ヨーロッパ・アメリカ言語文化学コース | |
人間科学科 | 教育学・人間学コース 心理学コース |
2 前項に定めるもののほか,学部・学科の目的を推進するための教育プログラムを置く。
(1) 人間科学科に子ども教育専修プログラムを置く。
(2) 学部に6年一貫教育プログラムを置く。
(学科の目的)
第2条の2 各学科の目的は次のとおりとする。
(1) 人文社会学科は,日本と世界の文化や社会に関する研究・教育を行うことにより,時間・空間・関係などの視点にもとづく豊かな思考力と適確な判断力を持ち,広く社会に貢献できる人材を育成する。
(2) 言語文化学科は,言語と文学に関する諸事象・諸問題について,根源的かつ総合的な研究・教育を行うことにより,文化現象全般を視野に入れ,自由な発想と柔軟な思考力を持ち,国際社会で活躍できる人材を育成する。
(3) 人間科学科は,社会と文化における人間と人間相互の生の営みに焦点を合わせ,人間の存在と形成について総合的に研究・教育を行うことにより,一人ひとりの人間が充実して生きることのできる社会と文化の創造に貢献できる人材を育成する。
(所属と履修)
第2条の3 学生は,第2年次から学科に所属する。ただし,子ども教育専修プログラムの学生は,第1年次から人間科学科に所属し,所定のプログラムを履修する。
2 子ども教育専修プログラムを除き,学生は,第2年次に入る前に所属する学科を届け出なければならない。
3 学生は,第3年次に入る前に履修するコースを選択し,届け出なければならない。
4 6年一貫教育プログラムは,所定の選考を経た学生が,第3年次後期から履修を開始する。
5 コース及びプログラムの履修については,別に定める。
(授業科目)
第3条 教養教育科目等の授業科目,単位数等は,別表I(教養教育科目),別表II(専門教育科目)及び別表III(キャリア教育科目)のとおりとする。
2 幼稚園・小学校教員免許にかかる教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める教職科目に関する授業科目及び単位数は,別表IIの4,別表Ⅲの2及び別に定めるものとする。
3 中学校・高等学校教員免許にかかる教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める教職科目に関する授業科目及び単位数は,別表IIIの2のとおりとする。
4 授業科目の一部は年度によって開講しないことがある。
5 授業科目は所定のもの以外に臨時に開講することがある。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第4条 前条に規定する授業科目のほか,外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当期間中等教育を受けた者(以下「外国人留学生等」という。)のため,別表Iのとおり日本語科目を置く。
(卒業の要件となる単位数)
第5条 卒業資格を得たものと認定されるためには,人間科学科子ども教育専修プログラムを履修する学生以外は,次の表に定める各単位を含め124単位以上を修得しなければならない。
授業科目 | 必要単位数 | |||
教養教育科目 | 基礎科目群 | 外国語科目 | 16単位 | 20単位 |
保健体育科目 | 2単位 | |||
情報処理科目 | 2単位 | |||
教養科目群 | 18単位*以上 | |||
専門教育科目 | 60単位 |
*学則第64条に定める連携開設科目4単位以内を含むことができる。 |
2 人間科学科子ども教育専修プログラムを履修する学生は,次に定める各単位を含め133単位以上を修得しなければならない。
授業科目 | 必要単位数 | |||
教養教育科目 | 基礎科目群 | 外国語科目 | 16単位 | 20単位 |
保健体育科目 | 2単位 | |||
情報処理科目 | 2単位 | |||
教養科目群 | 10単位*以上 | |||
専門教育科目
キャリア教育科目** | (幼)92単位 (小)99単位*** |
*学則第64条に定める連携開設科目4単位以内を含むことができる。 |
**別表Ⅲの2に定められた科目のみ卒業要件に含むことができる。 |
***(幼)は幼稚園教員免許,(小)は小学校教員免許を取得する場合 |
3 基礎科目群の最低必要単位数を上回る修得単位は,教養科目群の単位として認める。
4 外国語科目は,英語,ドイツ語,フランス語,中国語,スペイン語,ロシア語及び韓国語から二か国語以上を選択し,そのいずれか一か国語(スペイン語,ロシア語及び韓国語は除く。)は8単位を修得しなければならない。ただし,別表Iの1の(1)の表中摘要欄に掲げる科目の単位は,卒業に必要となる外国語科目16単位には含めない。
5 外国人留学生等が日本語科目の授業を履修し,単位を修得した場合は,これを,第1項に規定する所定の単位のうち,外国語科目の単位に代えることができる。
6 保健体育科目は,健康運動実習I及びIIを含む。但し,編入学生については,うち1または2単位をスポーツ実習の単位で代えることができる。
7 専門教育科目は次の表に定める単位を修得しなければならない。ただし,子ども教育専修プログラム及び6年一貫教育プログラムを履修する場合は,この規定によるもののほか,別に定めるものとする。
人文社会学科
区分 | 科目の種類 | 歴史学コース | 地理学コース | 社会学コース |
学部共通科目 | 基礎演習
概論 | 16 | ||
学科科目 | 特殊研究 | 12 | ||
講読 | 8 | 6 | ||
実習 | 2 | |||
演習 | 8 | 10 | ||
卒業論文 | 8 | |||
― | 文学部の専門教育科目 | 6 | ||
計 | 60 |
言語文化学科
区分 | 科目の種類 | 日本アジア言語文化学コース | ヨーロッパ・アメリカ言語文化学コース |
学部共通科目 | 基礎演習
概論 | 12 | |
学科科目 | 特殊研究 | 8 | |
講読 | 12 | ||
コミュニケーション | ― | 4 | |
演習 | 16 | 12 | |
卒業論文演習 | |||
卒業論文 | 8 | ||
― | 文学部の専門教育科目 | 4 | |
計 | 60 |
人間科学科
区分 | 科目の種類 | 教育学・人間学コース | 心理学コース |
学部共通科目 | 基礎演習
概論 | 16 | |
学科科目 | 特殊研究 | 12 | 16 |
演習
研究演習 | 10 | 8 | |
実習 | 2 | 4 | |
卒業演習 | 4 | ||
卒業論文 | 8 | ||
― | 文学部の専門教育科目 | 8 | 4 |
計 | 60 |
人間科学科子ども教育専修プログラム
区分 | 科目の種類 | 幼稚園教員免許 | 小学校教員免許 |
キャリア教育科目* | 基礎教育 | 14 | 20 |
領域の指導法
教科の指導法 | 13 | 20 | |
プログラム科目 | 教育実践 | 7 | |
領域の専門性
教科の内容 | 4 | 10 | |
学部共通科目 | 基礎演習
概論 | 16 | 10 |
学科科目 | 特殊研究 | 16 | 10 |
演習
研究演習 | 8 | ||
実習 | 2 | ||
卒業演習 | 4 | ||
卒業論文 | 8 | ||
計 | 92 | 99 |
(注) | 履修の詳細については各コース及びプログラムの履修指導に従うこと。 |
* | 別表Ⅲの2に定められた科目のみ卒業要件に含むことができる。 |
8 第1項及び第2項に定める卒業資格要件の単位数には第7条第5項に規定する科目を修得した単位数及び別表III(キャリア教育科目)に定める科目の一部の単位数を含めることができる。
[第7条第5項]
(単位の計算方法)
第6条 授業科目の単位の計算方法は,次の基準によるものとする。
(1) 講義は,15時間の講義をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間の演習をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間の実験及び実習をもって1単位とする。
(4) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前各号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。
(履修手続)
第7条 学生は学期のはじめに(学期の中途に開設される授業科目については,その開講以前に)履修しようとする授業科目を届け出なければならない。ただし,臨時に開設される授業科目については,その開講前に届け出るものとする。
2 専門教育科目のうち,特に指定された科目を除き,学部共通科目は第1年次から,他の専門教育科目は第2年次から履修できるものとする。
3 授業科目のうち,教養教育科目,専門教育科目のうち学部共通科目,資格関連専門教育科目及びキャリア教育科目は,特に指定されたものを除いて,二度以上履修しても重ねて単位を修得できない。
4 授業科目のうち,段階的に履修すべきものは,特に指定された場合を除いて下級のものから上級のものに進まねばならない。なお,特に指定されたものを除いて,同一段階のものを二度以上履修しても単位は重ねて与えられない。
5 学生は,他の学科・コース及び他の学部の専門教育科目を履修することができる。
6 前項の規定により修得した単位は,卒業に必要な単位として加算する。
(履修科目の登録の上限)
第8条 学生が卒業の要件として修得すべき単位数について,1年間に履修科目として登録できる単位数の上限は48単位とする。
2 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生には,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前項の取扱いについては,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第9条 教育上有益と認めるときは,学生が他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学(以下「他の大学等」という。)の授業科目を履修することを認め,修得した単位は60単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修とみなし単位を与える。
2 前項の規定による履修を希望するときは,あらかじめ学部長(外国の大学等へ留学する場合にあっては学長)に願い出てその許可を受けなければならない。
(大学以外の教育施設等における学修)
第10条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
2 前項により与える単位数は,前条の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第11条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学部における授業科目の履修により修得したものとみなし単位を与えることができる。
2 編入学生の単位認定は,第5条第4項の規定に関わらず他大学での履修状況を勘案し,単位を認定することがある。
[第5条第4項]
3 第1項の規定により修得したものとみなし与える単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第9条及び第10条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第3章 成績評価と卒業
(成績評価)
第12条 成績評価は,科目修了試験によって行う。
(科目修了試験)
第13条 科目修了試験は,学期末に行う。ただし,学期の中途で完結する授業科目については,臨時にこれを行うことがある。
2 科目修了試験は,その学期の授業について,それを履修登録した者に対してのみ行う。
3 科目修了試験の追試験は行わない。ただし,教授会において,病気その他やむを得ない事由によるもので,かつ将来の学習計画にはなはだしく支障を来すと認められたものについては,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(休学した者の科目修了試験)
第14条 休学した者は,その学期に行われる科目修了試験を受けることができない。
2 休学した者が休学前の学期又は復学後の学期において履修した科目については,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(卒業論文の科目修了試験)
第15条 卒業論文の科目修了試験は,論文審査と口述試験によって行う。
2 卒業論文の科目修了試験の成績は,当該学期終了時までに,修業年限を満たし,かつ卒業論文を除くすべての卒業要件単位を修得しなければ無効となる。
3 卒業論文の科目修了試験に不合格となった者は,次期学期終了時の際,改めて試験を請求することができる。
(科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価)
第16条 科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価は,第12条及び第13条の規定を準用する。
(卒業の認定)
第17条 本学部に4年以上在学し,卒業の要件として本学部が定める単位を修得した学生は,教授会の議を経て,卒業を認める。
(早期卒業)
第18条 本学部に3年以上在学し,卒業の要件として本学部が定める単位を優秀な成績で修得したと認められる学生は,教授会の議を経て,卒業を認めることがある。
2 前項の取扱については,別に定める。
第4章 編入学・転入学
(編入学)
第19条 学則第48条の規定により,本学部へ編入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て,学長が入学を許可することがある。
2 編入学の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
(転入学)
第20条 学則第49条の規定により,本学部へ転入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て,学長が入学を許可することがある。
2 転入学の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
第5章 転学部・転学科
(転学部)
第21条 奈良女子大学転学部規程に基づき転学部を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て,学部長がこれを許可することがある。
2 転学部に関する取扱いについては,同規程によるもののほか,別に定める。
(転学科)
第22条 本学部の学生で,本学部の他の学科へ転学科を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て,学部長がこれを許可することがある。
2 転学科の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
第6章 教育職員免許
(教育職員免許)
第23条 教育職員免許状を取得しようとする者は,教育職員免許法施行規則に定める教科に関する科目及び教職に関する科目の所要の単位を修得しなければならない。
附 則
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,この規程による改正後の奈良女子大学文学部規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,文学部長が別に定めるものについてはこの限りでない。
(平成7年4月1日後から平成16年4月1日前の改正附則は省略)
附 則(平成16年4月1日)
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1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月8日規程第280号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成18年3月8日規程第86号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。ただし,規程第5条第5項及び第11条第2項の規定は,平成18年度編入学生から適用する。
附 則(平成19年2月21日規程第115号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,改正後の奈良女子大学文学部規程の規定にかかわらず,なお,従前の例による。ただし,文学部長が定めるものについてはこの限りでない。
附 則(平成20年2月20日規程第69号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成21年1月28日規程第52号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成22年3月8日規程第77号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成23年1月26日規程第61号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前に例による。
附 則(平成23年2月16日規程第70号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前に例による。
附 則(平成24年1月25日規程第51号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成25年1月30日規程第102号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成26年2月5日規程第83号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成26年12月17日規程第36号)
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この規程は,平成26年11月26日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年2月18日規程第49号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成27年4月15日規程第5号)
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1 この規程は,平成27年4月15日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成28年3月17日規程第118号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成28年5月25日規程第7号)
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1 この規程は,平成28年5月25日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成29年3月14日規程第85号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成29年10月18日)
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1 この規程は,平成29年10月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成30年1月31日規程第84号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成30年9月19日規程第34号)
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1 この規程は,平成30年9月19日から施行する。ただし,改正規定については,平成29年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成31年2月13日規程第77号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和元年9月18日規程第50号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月29日規程第154号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和3年3月5日規程第170号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第59号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和4年7月27日女子大規程第88号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和5年2月15日女子大規程第102号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和6年3月19日女子大規程第31号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和7年3月5日女子大規程第26号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお、従前の例による。