○奈良女子大学理学部規程
(昭和30年4月1日制定) |
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第1章 総則
(趣旨等)
第1条 奈良女子大学理学部(以下「学部」という。)に関する事項は,奈良女子大学学則に定めるもののほかは,この規程の定めるところによる。
[奈良女子大学学則]
2 奈良女子大学学則及びこの規程に特別の定めのある場合を除いて,学部に関する事項は,学部教授会が定める。
[奈良女子大学学則]
(学部の目的)
第1条の2 本学部は,高いレベルの基礎科学の教育・研究活動を通じて,広い視野にもとづく問題発掘・問題解決能力を持ち,次世代の課題にリーダーシップを発揮することのできる教養豊かな女性を育成することを目的とする。
第2章 教育課程及び履修方法等
(学科・コース)
第2条 本学部に次の学科・コースを置く。
数物科学科
数学コース
物理学コース
数物連携コース
化学生物環境学科
化学コース
生物科学コース
環境科学コース
(学科の目的)
第2条の2 各学科の目的は次のとおりとする。
(1) 数物科学科は,数学と物理学が連携した基礎科学の専門教育によって,自分の専門分野に加えて他分野の知識も備え,新たな課題を発見し斬新な方法論を開拓できる女性人材を育てることを目的とする。
(2) 化学生物環境学科は,化学,生物科学,自然環境科学が連携した理系共通基礎教育とそれらの実践的な専門教育を通して,物質や生命とそれらをとりまく地球環境を総合的にとらえた視野をもち,様々な分野で活躍できる理系女性人材の育成を目的とする。
(6年一貫教育プログラム)
第2条の3 高度な専門知識を有すると同時に,広い視野とコミュニケーション力を備え,グローバル社会で活躍できる女性人材を育むことを目的として6年一貫教育プログラムを置く。
2 6年一貫教育プログラムに関する詳細は,別に定める。
(編入生大学院進学支援プログラム)
第2条の4 第3年次編入生の教育を充実し,高度な専門知識を有すると同時に,広い視野とコミュニケーション力を備え,グローバル社会で活躍できる女性人材を育むことを目的として,編入生大学院進学支援プログラムを置く。
2 編入生大学院進学支援プログラムに関する詳細は,別に定める。
(授業科目)
第3条 理学部の授業科目,単位数等は,別表I(教養教育科目),別表II(専門教育科目)及び別表III(キャリア教育科目)のとおりとする。
2 教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める教職科目に関する授業科目及び単位数は,別表IIIの2のとおりとする。
3 学則第55条及び第56条に定める日本語科目及び日本事情に関する科目は別表Iの1の(2)のとおりとする。
4 授業科目の一部は年度によって開講しないことがある。
5 授業科目は所定のもの以外に臨時に開講することがある。
(卒業の要件となる単位数)
第4条 卒業資格を得たものと認定されるためには,次の表に定める各単位を含め124単位以上を修得しなければならない。
2 必要単位数を超えて修得した基礎科目群の単位は,教養科目群の単位に代えることができる。
3 外国語科目としては,英語,ドイツ語,フランス語のなかから8単位を修得しなければならない。
4 外国人留学生のみが日本語科目の授業を履修できる。単位を修得した場合は,これを,前項に規定する所定の単位に代えることができる。
4の2 前項は外国において相当期間中等教育を受けた者のうち必要であると認められた者に準用する。
5 保健体育科目としては,健康運動実習I及びIIの2単位を修得しなければならない。但し編入学生については,うち1または2単位をスポーツ実習の単位で代えることができる。
6 必修の専門教育科目の詳細については,別表IIにおいて定める。
7 学生は,他の学科及び他の学部の専門教育科目を履修することができる。
8 前項の規定により修得した単位は,専門教育科目の単位として加算する。
(単位の計算方法)
第5条 授業科目の単位の計算方法は,次の基準によるものとする。
(1) 講義は,15時間の講義をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間の演習をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技は,30時間の実験,実習及び実技をもって1単位とする。
(4) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前各号に規定する基準を考慮した時間の授業をもって1単位とする。
(履修手続)
第6条 学生は学期のはじめに,履修しようとする授業科目を届け出なければならない。ただし,臨時に開設される授業科目については,その開講前に届け出るものとする。
2 授業科目は,特に指定されたものを除いて,同一科目又は同一段階のものを二度以上履修しても単位は重ねて与えられない。
(履修科目の登録の上限)
第7条 学生が卒業の要件として修得すべき単位数について,1年間に履修科目として登録できる単位数の上限は原則として44単位とする。
2 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生には,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。
3 前各項の取扱いについては,別に定める。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第8条 本学部が教育上有益と認めるときは,学生が他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学(以下「他の大学等」という。)の授業科目を履修することを認め,修得した単位は60単位を超えない範囲で本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
2 学生は,前項の規定による履修を希望するときは,あらかじめ学部長(外国の大学等へ留学する場合にあっては学長)に願い出てその許可を受けなければならない。
(大学以外の教育施設等における学修)
第9条 本学部が教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。
2 前項により与える単位数は,前条の規定により本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第10条 本学部が教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学部における授業科目の履修により修得したものとみなし単位を与えることができる。
2 前項の規定により修得したものとみなし与える単位数は,編入学,転学等の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,第8条及び第9条により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第3章 成績評価と卒業
(成績評価)
第11条 授業科目に対する成績評価は,科目修了試験(論文,報告を含む。)及び平素の学習状況を総合して行う。
2 成績評価は,あらかじめシラバス等で評価基準を学生に周知し,明示した基準に基づき厳正に行う。
(科目修了試験)
第12条 科目修了試験は,原則として学期末に行う。ただし,学期の中途で完結する授業科目については,臨時にこれを行うことがある。
2 科目修了試験は,その学期の授業について,それを履修登録した者に対してのみ行う。
3 原則として追試験は行わない。
4 病気その他やむを得ない事由によるもので,かつ将来の学習計画にはなはだしく支障を来たすと認められた者については,学部長の承認を経て,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(休学した者の科目修了試験)
第13条 休学した者は,その学期に行われる科目修了試験を受けることができない。
2 休学した者が休学前の学期又は復学後の学期において履修した科目については,特別の方法で成績評価を行うことがある。
(科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価)
第14条 科目等履修生及び特別聴講学生の成績評価は,第11条及び第12条の規定を準用する。
(卒業の認定)
第15条 本学部に4年以上在学し,卒業の要件として本学部が定める単位を修得した学生に対し,教授会の議を経て,卒業を認める。
(早期卒業)
第16条 本学部に3年以上在学し,卒業の要件として本学部が定める単位を優秀な成績で修得したと認められる学生に対し,教授会の議を経て,卒業を認めることがある。
2 前項の取扱いについては,別に定める。
第4章 編入学,転入学
(編入学)
第17条 学則第48条の規定により,本学部へ編入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て学長が相当年次への入学を許可することがある。
2 編入学の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
(転入学)
第18条 学則第49条の規定により,本学部へ転入学を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て学長が相当年次への入学を許可することがある。
2 転入学の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
第5章 転学部,転学科
(転学部)
第19条 奈良女子大学転学部規程に基づき転学部を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
2 転学部の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
(転学科)
第20条 本学部の学生で,本学部の他の学科へ転学科を志願する者があるときは,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
2 転学科の出願資格及び選考方法等については,別に定める。
附 則
この規程は,昭和30年4月入学者より適用し,それ以前の入学者にも準用する。
(昭和30年4月1日後から平成6年4月1日前の改正附則は省略)
附 則(平成6年4月1日)
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1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成7年4月19日)
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1 この規程は,平成7年4月19日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日)
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1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日)
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1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
3 この規程は,平成9年度以降の数学科編入学者にも適用する。
附 則(平成10年4月1日)
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1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成11年4月1日)
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成12年4月1日)
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1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
3 この規程による別表II専門科目に関する授業科目及び単位数の数学科欄並びに別表III必修の専門科目及び単位数の数学科欄については,平成12年度以降の数学科編入学者にも適用する。
附 則(平成13年4月1日)
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1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成14年4月1日)
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1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
附 則(平成15年4月1日)
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1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
3 この規程による第9条,第9条の2,別表I,別表II及び別表IIの2については,平成15年度以降の数学科編入学者にも適用する。
附 則(平成16年4月1日)
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1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。
3 この規程による第5条の2,第5条の3,第9条,第9条の2,別表I,別表II,別表IIの2及び別表IIの3については,平成16年度以降の数学科編入学者にも適用する。
附 則(平成17年3月8日規程第281号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
3 この規程による第5条の2,第5条の3,第9条,第9条の2,別表I,別表II,別表IIの2及び別表IIの3については,平成17年度以降の数学科編入学者にも適用する。
附 則(平成18年3月8日規程第87号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成19年2月7日規程第116号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成20年2月6日規程第70号)
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成21年2月18日規程第42号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成21年7月1日規程第21号)
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1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成22年3月8日規程第78号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成23年1月26日規程第62号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成24年1月25日規程第52号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成25年2月8日規程第103号)
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1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成26年2月19日規程第100号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成26年12月17日規程第37号)
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この規程は,平成26年11月26日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年2月18日規程第50号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成27年4月22日規程第7号)
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この規程は,平成27年4月22日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月17日規程第119号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成29年3月14日規程第86号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成30年1月24日規程第85号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成30年2月14日規程第90号)
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成30年6月13日規程第23号)
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1 この規程は,平成30年6月13日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成30年11月28日規程第52号)
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1 この規程は,平成30年11月28日から施行し,平成30年10月1日から適用する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(平成31年2月13日規程第74号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和2年3月5日規程第155号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお、従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規程第189号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規程第171号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第60号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和4年7月13日女子大規程第89号)
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1 この規程は,令和4年10月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和5年2月15日女子大規程第103号)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和6年2月14日女子大規程第32号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお,従前の例による。
附 則(令和7年2月7日女子大規程第24号)
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1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程施行前から引き続き在学する者の取扱いについては、別に定めるもののほか、なお、従前の例による。
附 則(令和7年3月19日女子大規程第25号)
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この規程は、令和7年3月19日から施行し、令和7年3月1日から適用する。