○奈良女子大学理学部教授会規則
(平成12年3月15日規程第14号) |
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第1条 奈良女子大学理学部教授会(以下「教授会」という。)の議事と運営は,奈良女子大学教授会規程(平成16年4月1日制定。以下「教授会規程」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 教授会には,理学部を担当する准教授,講師及び助教(以下「准教授,講師及び助教」という。)を加えることができる。
2 議長は,必要あるときは,教授会の承認を得て他の職員を出席させることができる。ただし,表決数には加えない。
第3条 理学部教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前二号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 理学部教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第4条 学部長は,教授会を招集してその議長となる。
2 学部長に事故あるときは,学部を担当する教授(以下「教授」という。)の中から,学部長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
第5条 学部長は,教授会構成員の4分の1以上から会議の事項を具して要求のあった場合は,教授会を招集しなければならない。
第6条 教授会の招集の通知は,少なくとも一週間前に行い,付議する事項は,招集の際に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項及び軽易な事項については,この限りでない。
第7条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 やむを得ない事情のため,教授会に出席できない者は,あらかじめ学部長に申し出るものとする。
3 海外渡航中,休職中及び長期病気休暇中等の者は,教授会の構成員数に算入しない。
第8条 教授会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,半数以上であって当該組織が定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。
第9条 教授会に,教授会規程第6条に定める代議員会を置く。
[教授会規程第6条]
2 代議員会は,教授会から付託された事項等を審議し,その議決をもって教授会の議決に代えるものとする。
3 代議員会の組織と運営に関しては,教授会が別に定める。
第10条 教授会は,必要があると認めるときは,前条第2項の規定にかかわらず,再審議を行い,議決することができる。
第11条 教授会は,特定の事項を調査研究するため,委員会を設けることができる。
2 委員会の組織と運営に関しては,教授会が別に定める。
第12条 学部長候補者及び評議員の選考に関しては,教授会が別に定める。
第13条 この規則に定めるもののほか,教授会に関する必要な事項については,教授会が定める。
附 則
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 奈良女子大学理学部教授会規則(昭和29年1月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成13年4月1日)
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この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月21日)
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この規則は,平成16年4月21日から施行する。
附 則(平成17年9月14日)
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この規則は,平成17年9月14日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月24日)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日規程第81号)
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この規則は,平成24年10月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月22日規程第8号)
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この規則は,平成27年4月22日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。