○奈良女子大学理学部代議員会規則
(平成16年4月21日制定)
改正
平成26年3月6日規程第102号
(趣旨)
第1条 この規則は,奈良女子大学理学部教授会規則第10条第3項の規定に基づき,奈良女子大学理学部代議員会(以下「代議員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 代議員会は,次に掲げる事項の審議等を行う。
(1) 教授会から付託された事項
(2) その他学部長が必要と認めた事項
(3) 緊急な処理が必要なため,教授会で審議するいとまがない案件の処理に関すること
(組織)
第3条 代議員会は,次の各号に掲げる代議員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学部選出の評議員
(3) 各学科長
(4) 各コース長
(5) 各コース選出の教授1名
(6) その他学部長が必要と認めた者
2 前項第四号,第五号の代議員が不在のときはその代理が出席するものとする。
(議長)
第4条 代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(定足数)
第5条 代議員会は,代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 第3条第2項に定める代理者は,議決に加わることができる。
(議決)
第6条 議事は,出席した代議員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(代議員以外の者の出席)
第7条 議長は必要があるときは代議員会の承認を得て,代議員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(審議結果の通知)
第8条 代議員会は,第2条に掲げる事項の審議結果を教授会構成員に通知しなければならない。
(事務)
第9条 代議員会の事務は,学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教授会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月21日から施行する。
附 則(平成26年3月6日規程第102号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の奈良女子大学理学部代議員会規則にかかわらず,平成25年度以前入学者が理学部(数学科,物理科学科,化学科,生物科学科,情報科学科)に在籍しなくなるまでの間,従前の代議員会も置くこととする。