○奈良女子大学生活環境学部教授会規則
(平成12年3月15日規程第15号)
改正
平成17年7月27日
平成19年2月7日
平成24年10月26日規程第82号
平成27年5月20日規程第15号
令和4年4月1日女子大規程第69号
第1条 奈良女子大学生活環境学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営は,奈良女子大学教授会規程(平成16年4月1日制定。以下「教授会規程」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 教授会は教授会規程第3条に掲げる学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前二号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条 教授会には,生活環境学部を担当する准教授・専任講師及び助教(以下「准教授・専任講師及び助教」という。)を加えることができる。
第4条 学部長は,教授会の議長として会議を主宰する。
2 学部長を欠くとき,又は学部長に事故あるときは,学部を担当する教授(以下「教授」という。)の3分の2以上の同意ある場合に限り,年長の教授が教授会を招集することができる。
3 前項により招集された教授会の議長は,出席した教授の互選により定める。
第5条 学部長は,必要あるとき,教授会の承認を得て,他の職員を出席させることができる。ただし,決議の数には加えない。
第6条 学部長は,構成員の4分の1以上から,会議の事項を具して要求のあった場合,教授会を招集しなければならない。
第7条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 やむを得ない事情のため,教授会に出席できない者は,あらかじめ学部長に申し出るものとする。
3 海外渡航中,休職中及び長期病気休暇中等の者は,教授会の構成員数に算入しない。
第8条 教授会の議事は,出席者の過半数の同意により決し,可否同数の際は,議長の決するところによる。
第9条 教授会に,代議員会を置くことができる。
2 代議員会は,教授会から委任された事項を審議し,その議決をもって教授会の議決に代えるものとする。
3 代議員会の組織と運営に関しては,教授会が別に定める。
第10条 教授会は,特定の事項を調査研究するため,委員会等を設けることができる。
2 委員会等の組織と運営に関しては,教授会が別に定める。
第11条 学部長及び評議員の選考に関しては,教授会が別に定める。
第12条 この規則の改正に当たっては,教授会構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第13条 この規則に定めるもののほか,教授会に関する必要な事項については,教授会が定める。
附 則
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 奈良女子大学生活環境学部教授会規則(平成5年9月8日制定)は,廃止する。
附 則(平成17年7月27日)
この規則は,平成17年7月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月7日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月26日規程第82号)
この規則は,平成24年10月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年5月20日規程第15号)
この規則は,平成27年5月20日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。