○奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科教授会規則
(平成12年3月15日規程第16号) |
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(趣旨)
第1条 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の議事及び運営は,奈良女子大学教授会規程(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(構成)
第2条 研究科教授会は,人間文化総合科学研究科長(以下「研究科長」という。)及び人間文化総合科学研究科(以下「研究科」という。)担当の教授をもって組織する。
2 前項に定める構成員のほか,研究科教授会が必要と認めたときは,研究科担当の准教授,講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 研究科教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前二号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 研究科教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(会議の招集及び議長)
第4条 研究科長は,研究科教授会を招集してその議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,研究科教授会の構成員である教授の中から,研究科長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
第5条 研究科長は,研究科教授会構成員の3分の2以上の要求があった場合は,研究科教授会を招集しなければならない。
(定足数)
第6条 研究科教授会は,研究科教授会構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 海外渡航中,休職中及び長期病気休暇中等の者は,研究科教授会の構成員に算入しない。
(議決)
第7条 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(代議員会)
第8条 研究科教授会に,代議員会を置く。
2 代議員会は,研究科教授会から委任された事項を審議し,その議決をもって研究科教授会の議決に代えるものとする。
3 代議員会に関する事項は,別に定める。
(運営委員会)
第9条 研究科教授会に,運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する事項は,別に定める。
(分科会)
第10条 博士前期課程に,文学系分科会,生活環境学系分科会及び理学系分科会を置く。
2 分科会に関する事項は,別に定める。
(専攻会議)
第11条 博士後期課程に,人文科学専攻会議,生活環境科学専攻会議,自然科学専攻会議及び生活工学共同専攻会議を置く。
2 専攻会議に関する事項は,別に定める
(研究科長候補者等の選考)
第12条 研究科長候補者及び評議員の選考に関しては,研究科教授会が別に定める。
(事務)
第13条 研究科教授会の事務は,学務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,研究科教授会に関する必要な事項については,研究科教授会が定める。
附 則
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2 奈良女子大学大学院人間文化研究科会議規程(昭和56年3月18日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規程第122号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第32号)
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この規則は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月25日規程第44号)
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この規則は,平成27年6月25日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月6日規程第159号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。