○奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科代議員会規則
(平成10年3月27日規程第30号)
改正
平成12年4月1日
平成15年4月1日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成19年1月18日規程第68号
平成24年4月26日規程第13号
平成24年9月19日規程第33号
平成27年6月25日規程第45号
平成30年2月8日規程第89号
令和2年2月6日規程第160号
(趣旨)
第1条 この規則は,奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科教授会規則第8条第3項の規定に基づき,奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科代議員会(以下「代議員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 代議員会は,人間文化総合科学研究科教授会から委任された次の事項を審議する。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与その他学位に関する事項
(3) 博士前期課程及び後期課程の専攻,コース・講座の設置廃止に関する事項
(4) 教育及び研究に関する施設の設置廃止に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する事項
(6) 教員の授業担当及び研究指導に関する事項
(7) 非常勤講師の選考に関する事項
(8) 各種委員会委員の選出に関する事項
(9) 学生の進学,退学,休学,転学,転専攻,除籍及び懲戒等に関する事項
(10) 研究科の規程の制定改廃に関する事項
(11) 予算に関する事項
(12) その他人間文化総合科学研究科に関する重要な事項
(組織)
第3条 代議員会は,次の各号に掲げる代議員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 人間文化総合科学研究科選出の評議員
(3) 博士前期課程の各分科会長及び博士後期課程の各専攻長
(4) 博士前期課程の各分科会及び博士後期課程の各専攻(生活工学共同専攻除く。)から選出された教授各1名
(5) その他代議員会が必要と認めた者
2 前項第三号及び第四号の代議員が不在のときは,原則としてその代理の教授が出席するものとする。
(任期)
第4条 前条第1項第四号の代議員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 前項の代議員が欠員となった場合の補欠の代議員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前条第1項第五号の代議員の任期は,代議員会が定める。
(議長)
第5条 代議員会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(定足数)
第6条 代議員会は,代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 海外渡航中,休職中及び長期病気休暇中等の者は,前項の構成員に算入しない。
(議決)
第7条 議事は,出席した代議員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(代議員以外の者の出席)
第8条 代議員会が必要と認めたときは,代議員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 代議員会の事務は,学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,代議員会が定める。
附 則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月18日規程第68号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日規程第13号)
この規則は,平成24年4月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月19日規程第33号)
この規則は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月25日規程第45号)
この規則は,平成27年6月25日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月8日規程第89号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日規程第160号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。