○奈良女子大学研究院規程
(平成24年3月22日規程第88号) |
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(目的)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第11条第3項の規定に基づき,研究院に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究院に置く学系及び領域は次のとおりとする。
学系 | 領域 |
人文科学系 | 人文社会学領域 |
言語文化学領域 | |
人間科学領域 | |
自然科学系 | 数学領域 |
物理学領域 | |
化学領域 | |
生物科学領域 | |
環境科学領域 | |
生活環境科学系 | 食物栄養学領域 |
生活健康学領域 | |
スポーツ健康科学領域 | |
臨床心理学領域 | |
衣環境学領域 | |
生活情報通信科学領域 | |
生活工学領域 | |
住環境学領域 | |
生活文化学領域 | |
工学系 | 工学領域 |
(学系等の構成員)
第3条 研究院の教員は,その研究分野に応じ,いずれかの学系に配置され,当該学系の領域の構成員となる。
(研究院長)
第4条 研究院に研究院長を置き,学長がこれを兼任する。
(副研究院長)
第5条 研究院に副研究院長を置き,研究院長が任期を定めてこれを指名し,理事長が任命する。ただし,副研究院長の任期の末日は,指名した研究院長の任期の末日以前でなければならない。
(学系長)
第6条 研究院の各学系に学系長を置き,当該学系の教授をもって充てる。
2 学系長は,研究院長が任期を定めてこれを指名し,理事長が任命する。ただし,学系長の任期は,指名した研究院長の任期の末日以前でなければならない。
(研究院会議)
第7条 研究院に研究院会議を置き,研究院に係る事項を審議する。
2 研究院会議に関し必要な事項は別に定める。
(学系会議)
第8条 研究院の学系に学系会議を置く。
2 学系会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の人事に関する事項
(2) その他当該学系に関する事項
3 学系会議に議長を置き,当該学系長をもって充てる。
4 議長は,学系会議を主宰する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究院に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第28号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月21日規程第127号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第46号)
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この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規程第91号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規程第91号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規程第112号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第5号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日女子大規程第28号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。