○奈良女子大学研究院規程
(平成24年3月22日規程第88号)
改正
平成24年9月19日規程第28号
平成25年3月21日規程第127号
平成25年6月18日規程第46号
平成26年2月28日規程第91号
平成28年2月26日規程第91号
令和3年3月26日規程第112号
令和4年4月1日女子大規程第5号
令和6年3月27日女子大規程第28号
(目的)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第11条第3項の規定に基づき,研究院に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究院に置く学系及び領域は次のとおりとする。
学系領域
人文科学系人文社会学領域
言語文化学領域
人間科学領域
自然科学系数学領域
物理学領域
化学領域
生物科学領域
環境科学領域
生活環境科学系食物栄養学領域
生活健康学領域
スポーツ健康科学領域
臨床心理学領域
衣環境学領域
生活情報通信科学領域
生活工学領域
住環境学領域
生活文化学領域
工学系 工学領域
(学系等の構成員)
第3条 研究院の教員は,その研究分野に応じ,いずれかの学系に配置され,当該学系の領域の構成員となる。
(研究院長)
第4条 研究院に研究院長を置き,学長がこれを兼任する。
(副研究院長)
第5条 研究院に副研究院長を置き,研究院長が任期を定めてこれを指名し,理事長が任命する。ただし,副研究院長の任期の末日は,指名した研究院長の任期の末日以前でなければならない。
(学系長)
第6条 研究院の各学系に学系長を置き,当該学系の教授をもって充てる。
2 学系長は,研究院長が任期を定めてこれを指名し,理事長が任命する。ただし,学系長の任期は,指名した研究院長の任期の末日以前でなければならない。
(研究院会議)
第7条 研究院に研究院会議を置き,研究院に係る事項を審議する。
2 研究院会議に関し必要な事項は別に定める。
(学系会議)
第8条 研究院の学系に学系会議を置く。
2 学系会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の人事に関する事項
(2) その他当該学系に関する事項
3 学系会議に議長を置き,当該学系長をもって充てる。
4 議長は,学系会議を主宰する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究院に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第28号)
この規程は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月21日規程第127号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第46号)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規程第91号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規程第91号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規程第112号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第5号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日女子大規程第28号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。