○奈良女子大学附属中等教育学校校則
(平成16年4月1日規程第11号)
改正
平成19年6月25日規程第6号
平成22年1月20日規程第67号
平成26年10月28日規程第27号
令和3年3月3日規程第94号
令和4年4月1日女子大要項等
第1章 総則
第1条 奈良女子大学附属中等教育学校(以下「本校」という。)は,教育基本法並びに学校教育法に基づいて中等普通教育並びに高等普通教育を一貫して行い,併せて奈良女子大学(以下「本学」という。)と協力して,教育に関する研究とその実践及び本学学生の教育実習を行う。
第2条 本校の修業年限は,6年とし,前期3年の前期課程並びに後期3年の後期課程に区分する。
2 後期課程の在学期間は,休学期間を通じて6年を超えることができない。
第3条 生徒の定員は,720名とする。
第4条 教育課程は,別に定める。
第2章 学年・学期及び休業日
第5条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第6条 学年は,次の2学期に分ける。
第I期 4月1日から10月10日まで
第II期 10月11日から翌年3月31日まで
第7条 休業日は,次のとおりとする。
日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
学校創立記念日 5月1日
春季休業 4月1日から4月7日まで
夏季休業 7月21日から8月31日まで
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業 3月21日から3月31日まで
2 前項の休業日は,学校の事情により変更することができる。
3 臨時の休業日は,その都度定める。
第3章 入学・退学・転学・欠席及び休学
第8条 入学は,入学志願者の中から選考の上,校長が許可する。
2 募集及び選考の方法は,別に定める。
第9条 入学を許可された者は,保護者から保証書を提出するものとする。
第10条 退学又は転学をしようとする生徒は,保護者からその事由を明記した願書を提出して,校長の許可を受けなければならない。
第11条 保護者の転勤等によって海外の学校に転校した生徒が,再入学を希望する場合の取扱いは,別に定める。
第12条 生徒が,病気その他の事由で1週間以上引き続いて欠席しようとする場合は,欠席願に医師の診断書又は事由書を添えて提出し,校長の許可を受けなければならない。
第13条 引き続き3ヶ月以上欠席しようとする生徒は,医師の診断書又は事由書を添えて保護者から休学願いを提出し,校長の許可を受けなければならない。
第14条 休学の期間は,3ヶ月以上1年以内とする。ただし,特別の事由のある場合には,引き続き休学を許可することがある。
第15条 転入学の取扱いは,別に定める。
第4章 出席停止
第16条 感染症にかかった生徒又はそのおそれのある生徒には,学校保健安全法に基づいて出席停止を命ずることがある。
第5章 検定料・入学料及び授業料
第17条 検定料,入学料及び授業料の額は,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程の定めるところによる。
第18条 入学を志願する者は,入学願書に添えて所定の検定料を納付しなければならない。
第19条 後期課程に転入学するにあたっては,所定の期日までに,所定の入学料を納付しなければならない。
第20条 入学料の納付が著しく困難な生徒については,その者の願い出により,審査の上,一部又は全部を免除することがある。
第21条 前期課程については,授業料を徴収しない。
第22条 後期課程の授業料は,次の2期に分けて納付しなければならない。
期別納期納付すべき額
前期(4月1日から9月30日まで)5月末年額の2分の1に相当する額
後期(10月1日から翌年3月31まで)11月末年額の2分の1に相当する額
2 前項の規定にかかわらず,申し出により,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
第23条 授業料の納付が著しく困難な生徒については,その者の願い出により,審査の上,一部又は全部を免除することがある。
第24条 休学期間中は,授業料を徴収しない。ただし,各期の途中において休学若しくは復学する生徒は,各月割りをもって徴収する。
第25条 退学及び転学の生徒については,その期の授業料全額を徴収する。
第26条 既納の検定料,入学料及び授業料は返還しない。ただし,前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した生徒が,後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合には,後期分授業料相当額を返還する。
第6章 成績評定・進級及び卒業
第27条 成績評定の細則は,別に定める。
第28条 各学年の課程を修了した生徒は,それぞれ進級せる。
第29条 後期課程を修了した生徒には,卒業証書を授与する。なお,申し出により,前期課程を修了した生徒に,前期課程修了証明書を交付することができる。
第30条 後期課程において,その学年の授業日数の3分の1以上を欠席した生徒は,進級又は修了させないことがある。
第7章 学校生活
第31条 本校生徒は,本校の自由・自主・自立の精神を体現するために,自己と他者の人格と人権を尊重するとともに,学校生活が快適で安全に過ごせるよう,学校生活に関する細則を遵守する。
2 学校生活に関する細則は,別に定める。
3 学校生活の細則は,生徒会で討議し,職員会議の合意の上で決定することができる。
第32条 本校の生徒としてふさわしくない行為を行った生徒は,職員会議の決定又は合意のもとに特別指導を受ける。
2 特別指導の方法は,職員会議で決定する。
第33条 前期課程の生徒が,著しく生徒にふさわしくない行為を行った時には,学校教育法に基づいて出席停止を命ずることがある。
2 後期課程の生徒が,著しく生徒にふさわしくない行為を行った時には,退学又は停学を命ずることがある。
第8章 雑則
第34条 ここに定めるものの他,附属中等教育学校に関して必要な事項は,学長の承認を得た上で,附属中等教育学校で定める。
附 則
この校則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規程第6号)
この校則は,平成19年6月25日から施行する。
附 則(平成22年1月20日規程第67号)
この校則は,平成22年1月20日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月28日規程第27号)
この校則は,平成26年10月28日から施行する。
附 則(令和3年3月3日規程第94号)
この校則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この校則は、令和4年4月1日から施行する。