○奈良女子大学附属中等教育学校柳汀会奨学基金規程
(平成28年6月24日規程第9号)
改正
平成29年2月8日規程第58号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(設置)
第1条 奈良女子大学附属中等教育学校(以下「本校」という。)に,奈良女子大学附属中等教育学校柳汀会奨学基金(以下「柳汀会奨学基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 柳汀会奨学基金は,原則として本校に通学する生徒の支援を目的とする。
(事業)
第3条 柳汀会奨学基金は,前条の目的を達成するため,次の支援を行う。
(1) 経済的に困窮する生徒への支援
(特定基金)
第4条 特定の目的の寄附を募るため,柳汀会奨学基金に特定基金を置くことができる。
2 前項に規定する特定基金の運営等に関しては,別に定める。
(基金の運営)
第5条 柳汀会奨学基金の運営は,基金への寄附金及び柳汀会からの寄附金をもって充てる。
(謝意表明)
第6条 柳汀会奨学基金は,寄附者に対して謝意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関しては,別に定める。
(運営委員会)
第7条 柳汀会奨学基金の管理運営に関する重要事項を審議するため,柳汀会奨学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(基金の管理)
第8条 柳汀会奨学基金は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,奈良国立大学機構寄附金受入規程(令和4年度機構規程第75号)により寄附の管理運営を行うものとする。
(事業年度)
第9条 柳汀会奨学基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金事務係)
第10条 柳汀会奨学基金に関する事務は,総務課において行う。
2 その他運営に関する必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,柳汀会奨学基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年6月24日から施行する。
2 第9条の規定にかかわらず,平成28年度の事業年度は,施行日に始まり,平成29年3月31日に終わるものとする。
附 則(平成29年2月8日規程第58号)
この規程は,平成29年2月8日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。