○奈良女子大学附属中等教育学校柳汀会奨学基金運営委員会規程
(平成28年6月24日規程第10号)
改正
平成29年2月8日規程第59号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(設置)
第1条 奈良女子大学附属中等教育学校柳汀会奨学基金規程第7条第2項の規定に定める委員会として,奈良女子大学附属中等教育学校柳汀会奨学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 主幹教諭
(4) 学年主任
(5) 生徒指導部主任
(6) 柳汀会役員
(7) 附属中等教育学校事務係長
(8) その他校長が必要と認めた者
2 前項第八号の委員は,校長が任命する。
3 第1項第八号に掲げる委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第六号の委員は,柳汀会会長及び会計担当者とする。ただし,柳汀会会長の任を副会長が務める場合がある。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 奈良女子大学附属中等教育学校柳汀会奨学基金(以下「基金」という。)の募金に係る基本方針に関すること。
(2) 基金の支援計画及び収支予算に関すること。
(3) 基金の支援報告及び収支決算に関すること。
(4) 基金の運営に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める重要事項に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,校長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長は,あらかじめ委員長代理を置くことができる。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年6月24日から施行する。
附 則(平成29年2月8日規程第59号)
この規程は,平成29年2月8日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。