○奈良女子大学附属幼稚園園則
(平成16年4月1日規程第12号) |
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第1章 総則
第1条 奈良女子大学附属幼稚園(以下「本園」という。)は,教育基本法・学校教育法及び幼稚園教育要領に基づいて幼児教育を行い,併せて奈良女子大学と協力した幼児教育に関する研究とその実証及び本学学生の教育実習を行う。
第2条 教育年限は,3年及び2年とする。
第3条 幼児の定員は,144名とする。
第4条 教育週数は,1年39週以上とし,教育時間は1日4時間を標準とする。
第5条 教育課程は,別に定める。
第2章 学年・学期及び休業日
第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7条 学年は,次の3学期に分ける
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第8条 休業日は次のとおりとする。
日曜日及び土曜日 | |
国民の祝日に関する法律に規定する休日 | |
大学創立記念日 | 5月1日 |
幼稚園創立記念日 | 11月1日 |
春季休業 | 4月1日から4月7日まで |
夏季休業 | 7月21日から8月31日まで |
冬季休業 | 12月25日から翌年1月7日まで |
学年年末休業 | 3月21日から3月31日まで |
2 前項の休業日は,本園の事情により変更することができる。
3 臨時の休業日は,その都度定める。
第3章 入園及び退園
第9条 入園は,入園志願者の中から選考の上許可する。
第10条 入園志願者の資格及び募集・選考の方法は,別に定める。
2 入園を許可された者は,園長に対して誓約書を提出するものとする。
第11条 保護者の転勤等によって通園範囲外又は海外の幼稚園に転園した幼児が,再入園を希望する場合の取り扱いは,別に定める。
第12条 退園しようとする幼児は,保護者からその事由を明記した退園願を提出して,園長の許可を得るものとする。
第13条 保護者が本園の通園範囲外へ転居したときは,退園願を園長に提出するものとする。
第14条 転入園の取扱いは,別に定める。
第4章 欠席及び出席停止
第15条 幼児が欠席する場合は,その都度保護者からその事由を園長に届け出るものとする。
第16条 引続き3ヶ月以上欠席しようとする幼児は,医師の診断書又は事由書を添えて保護者から休園願を提出し,園長の許可を得るものとする。
第17条 休園の期間は,3ヶ月以上1年以内とする。ただし,特別の事由のある場合には,引き続き休園を許可することがある。
第18条 感染症にかかった幼児またはそのおそれのある幼児には,学校保健安全法に基づいて出席停止を命ずることがある。
第5章 検定料・入園料及び保育料
第19条 検定料,入園料及び保育料の額は,奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程の定めるところによる。
第20条 入園を志願する者は,入園願書提出の際,所定の検定料を納めるものとする。
第21条 入園にあたっては,所定の期日までに,所定の入園料を納めるものとする。
第22条 保育料は,次の2期に分けて納付しなければならない。
期別 | 納期 | 納入すべき額 |
前期
(4月1日から9月30日まで) | 5月末
まで | 年額の2分の1に相当する額 |
後期
(10月1日から翌年3月31日まで) | 11月末
まで | 年額の2分の1に相当する額 |
2 前項の規定にかかわらず,申し出により,前期に係る保育料を納付するときに,当該年度の後期に係る保育料を併せて納付することができる。
3 入園年度の前期又は前期及び後期に係る保育料については,第1項の規定にかかわらず,入園を許可される者の申し出により,入園を許可されるときに納付することができる。
第23条 保育料は,特別な事情がある場合,願い出により月割分納を許可することがある。
2 月割分納額は,保育料年額の12分の1に相当する額とする。
3 分納の許可を得た幼児については,保護者が毎月末までに納付しなければならない。ただし,休業期間中の分は,休業期間の開始前日までに納付しなければならない。
第24条 保育料の納付が著しく困難な幼児については,保護者の願い出により,審査の上,その年の保育料の一部又は全部を免除することがある。
第25条 退園の幼児については,その期の保育料の全額を徴収する。
第26条 各期の途中で復園する幼児は,各月割りをもって徴収する。
第27条 既納の検定料,入園料及び保育料は返還しない。ただし,前期分保育料徴収の際,後期分保育料を併せて納付した者が,後期分保育料の徴収時期前に退園又は休園した場合には,後期分保育料相当額を返還する。また,入園を許可される者が入園年度の前期又は前期及び後期に係る保育料を納付し,かつ,所定の期日までに入園を辞退した場合には,申し出により当該保育料相当額を返還する。
第6章 進級及び修了
第28条 学年の教育課程を修了した幼児は,それぞれ進級させる。
第29条 所定の教育課程を修了した幼児には,修了証書を授与する。
第7章 雑則
第30条 ここに定めるものの他,附属幼稚園に関して必要な事項は,学長の承認を得た上で,附属幼稚園で定める。
附 則
この園則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規程第243号)
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この園則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規程第8号)
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この園則は,平成19年6月25日から施行する。
附 則(平成20年6月18日規程第21号)
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この園則は,平成20年6月18日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月17日規程第74号)
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この園則は,平成22年2月17日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月26日規程第6号)
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1 この園則は,平成25年4月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 改正後の奈良女子大学附属幼稚園園則第3条の規定にかかわらず,附属幼稚園における平成24年度から平成25年度までの幼児の定員は,次の表のとおりとする。
平成24年度 | 平成25年度 |
156 | 152 |
附 則(平成26年7月29日規程第18号)
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この園則は,平成26年7月29日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月28日規程第28号)
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この園則は,平成26年10月28日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第84号)
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1 この園則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の奈良女子大学附属幼稚園園則第3条の規定にかかわらず,附属幼稚園における平成27年度の幼児の定員は,次の表のとおりとする。
平成27年度 |
156 |
附 則(令和3年3月11日規程第98号)
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この園則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この園則は、令和4年4月1日から施行する。