○奈良女子大学附属学校部規程
(平成16年4月1日規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 奈良女子大学組織運営規程第15条第3項の規定に基づき,奈良女子大学附属学校部(以下「附属学校部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属学校部は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の附属幼稚園,附属小学校及び附属中等教育学校(以下「附属学校」という。)の運営に関する校務を総括するとともに,本学の学部等と附属学校及び附属学校相互間の連絡調整並びに附属学校における事務の総括を行うことを目的とする。
(附属学校部長)
第3条 附属学校部に附属学校部長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
2 附属学校部長は,附属学校部の業務を掌理する。
3 附属学校部長の選考については,別に定める。
(附属学校部長補佐)
第3条の2 附属学校部に附属学校部長補佐を置き,本学の附属学校副校長の中から選考する。
2 附属学校部長補佐は,附属学校部長を補佐し,附属学校部長の指示により必要な業務を行う。
3 附属学校部長補佐は,附属学校部長の推薦に基づき学長が任命する。
(附属学校部運営委員会)
第4条 附属学校部に,附属学校の運営に関する重要な事項について審議するため,附属学校部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織等については,別に定める。
(事務)
第5条 附属学校部に関する事務は,総務課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第33号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規程第75号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日規程第48号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第71号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。