○奈良女子大学附属学校教員大学院修学研修実施要項
(平成17年10月7日規程第22号) |
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第1 (目的)
この制度は,奈良女子大学(以下「本学」という。)の附属幼稚園,附属小学校及び附属中等教育学校(以下「附属学校」という。)の教員に対し,勤務場所を離れてその職務と密接な関連のある分野について長期にわたる研修に専念させ,附属学校教員の資質・能力の向上を図ることを目的とする。
第2 (資格)
研修の対象になることのできる者は,附属学校の教諭又は養護教諭で次の各号に該当するものとする。
(1) 附属学校在職3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し,研修期間終了後も引き続き附属学校の教員として勤務する意思を有する者であること。
(2) 派遣することが学校運営上支障がなく,かつ有益であること。
(3) 派遣者の心身が長期研修に耐え得るものであること。
第3 (研修方法)
研修方法は,本学の大学院又は教員を現職のまま受け入れる他の大学の大学院に入学してその課程を履修することによるものとする。
第4 (研修期間)
研修期間は,修士課程・博士課程(前期)修学においては,原則として2年を超えない範囲内で年を単位とする期間とする。また,博士課程(後期)修学においては,原則として3年を超えない範囲内で年を単位とする期間とする。
第5 (派遣人数)
派遣人数は,附属学校部として2名以内とする。
第6 (候補者の推薦)
1 各附属学校長は,当該附属学校に派遣しようとする者がいる場合は,派遣しようとする年度の前年4月末までに附属学校部長に推薦するものとする。
2 附属学校部長は,前項の推薦があった場合,附属学校部運営委員会の議を経て,研修候補者を決定し,学長を通じて理事長に推薦するものとする。
第7 (決定)
理事長は,附属学校部長の推薦した候補者の中から研修者を決定し,その旨学長を通じて附属学校部長に通知する。
第8 (大学院の授業料等)
大学院の検定料,入学料及び授業料は,研修者本人の負担とする。
第9 (研修の中断)
研修者は,研修期間中に研修を中断したときは,直ちにその理由を付して学長を通じて理事長に報告しなければならない。
第10 (研修の中止)
研修者は,やむを得ない理由により,研修期間中に研修を中止するときは,あらかじめその理由を付して学長を通じて理事長に申し出なければならない。
第11 (研修の終了)
研修者は,研修期間が終了したときは,直ちに研修終了届及び研修成果報告書を学長を通じて理事長に提出しなければならない。
第12 (雑則)
この要項に定めるもののほか,附属学校教員の大学院修学研修に関し必要な事項は,理事長が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成17年10月7日から施行する。
2 平成18年度に派遣しようとする者がいる場合の候補者の推薦については,第6第1項の規定にかかわらず,平成17年11月1日までとする。
附 則(平成20年3月26日規程第34号)
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この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規程第75号)
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この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月26日女子大要項等)
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この要項は、令和4年7月26日から施行する。