○奈良女子大学附属学校管理運営規程
(平成20年3月26日規程第68号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第13条の規定に基づき,奈良女子大学附属学校の管理運営に関し,必要な事項を定める。
(職員)
第2条 附属学校に,次に掲げる職員を置く。
(1) 校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。以下同じ。)
(2) 副校長(附属幼稚園にあっては,副園長とする。以下同じ。)
(3) 主幹教諭
(4) 教諭
(5) 養護教諭
(6) 栄養教諭
(7) 事務職員及びその他必要な職員
(職員の職務)
第3条 校長は,校務(附属幼稚園にあっては園務。以下同じ。)をつかさどり,所属職員を監督する。
2 校長の選任及び任期に関することは,奈良女子大学附属学校長選任規程の定めるところによる。
3 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
4 副校長の選任に関することは,別に定める。
5 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育をつかさどる。
6 附属学校における主幹教諭の配置及び選考については,別に定める。
7 教諭は,幼児の保育又は児童若しくは生徒の教育をつかさどるとともに,本学の行う教育研究及び教育実習の指導に協力する。
8 養護教諭は,幼児,児童又は生徒の養護をつかさどるとともに,本学の行う教育研究及び教育実習の指導に協力する。
9 栄養教諭は,児童の栄養の指導及び管理をつかさどるとともに,本学の行う教育研究及び教育実習の指導に協力する。
10 事務職員は,校長の監督を受け,当該附属学校の事務に従事する。
(附属学校主任)
第4条 附属学校に,次の附属学校主任を置く。
(1) 附属学校健康主任
(2) 附属学校研究開発主任
2 附属学校健康主任は,健康に係る附属学校間の連絡調整業務をつかさどる。
3 附属学校研究開発主任は,研究開発に係る附属学校間の連絡調整業務をつかさどる。
4 附属学校主任は,附属学校全体の主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭(以下「主幹教諭及び教諭等」という。)をもって充てる。
(主任・主事)
第5条 附属学校に,別表のとおり主任又は主事(以下「主任等」という。)を置く。
[別表]
2 主任等は,附属学校の当該事項に関する連絡調整業務をつかさどる。
3 主任等は,当該附属学校の主幹教諭及び教諭等をもって充てる。
(司書教諭)
第6条 附属小学校及び附属中等教育学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は,学校図書館に係る専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は,当該附属学校の教員をもって充てる。
(学務事項の報告)
第7条 校長は,校則に基づく重要な学務事項については,毎年附属学校部長に届出るものとする。
2 学務事項の届出に関する細則は,別に定める。
(校務分掌組織の報告)
第8条 校長は,毎年度当初に,当該附属学校における校務分掌組織及びその分掌を定め,附属学校部長に報告するものとする。
(教員の人事)
第9条 附属学校の教員配置については,教職員人事に関する基本方針に基づき学長が決定する。
2 附属学校教員の選考は,附属学校部運営委員会の議に基づき学長が行う。
3 前2項に定めるもののほか,附属学校教員の人事に関し必要な事項は,奈良国立大学機構職員採用等規程及びその他の規程の定めるところによる。
(職員の研修)
第10条 附属学校部長及び校長は,附属学校教員に係る体系的な研修計画を策定するとともに,その実施に当るものとする。
2 前項に定めるもののほか,附属学校教員の研修に関し必要な事項は,奈良国立大学機構職員研修規程及びその他の規程の定めるところによる。
(職員会議)
第11条 職員間の意思疎通及び共通理解の促進を図るため意見交換を行い,当該附属学校長の職務の円滑な執行に資することを目的として,各附属学校に職員会議を置く。
2 前項に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,奈良女子大学附属学校職員会議規程の定めるところによる。
(学校評議員)
第12条 附属学校に,学校評議員を置く。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,附属学校の運営に関し,意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,奈良女子大学附属学校学校評議員規程の定めるところによる。
(学校目標・計画及び学校評価)
第13条 校長は,大学の中期目標及び中期計画に基づき,附属学校に関する当該項目について年度計画を立て,年度末に実績評価を行い,学長に報告するものとする。
2 校長は,当該附属学校における教育目標・計画を策定し,附属学校部長に報告するものとする。
3 校長は,当該年度終了後速やかに,教育目標・計画の達成状況並びにその他の学校運営の状況について,自己評価を行い,学校関係者評価を実施するとともに,問題点の改善のための方策等を附属学校部長に報告し,その評価を受けるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,教育目標・計画及び学校評価に関し必要な事項は,別に定める。
(学校予算の配分,編成及び執行等)
第14条 校長は,教育課程の実施,その他学校運営を効果的に実施するため,当該年度に配分された学校予算の編成を行うとともにその執行計画を策定し,適正な予算執行に当らなければならない。
2 校長は,当該附属学校の教育・研究支援基金を適正に管理し,必要な事業を行う。
3 前項に定めるもののほか教育・研究支援基金に関し必要な事項は,奈良女子大学附属学校教育・研究支援基金規程の定めるところによる。
(施設及び設備の管理等)
第15条 校長は,当該附属学校の施設及び設備を管理し,その整備保全に努めなければならない。
2 校長は,本学職員又は学生から教育研究,福利厚生等の目的のために,学校施設・設備の一時使用の申し出があった場合において,教育上支障がない場合は,これを許可することができる。
3 校長は,学術団体又は地域の公共団体から,教育研究等の目的のために,学校施設・設備の一時使用の目的があった場合において,教育上支障がない場合は,これを許可することができる。
(危機管理)
第16条 校長は,当該附属学校において,災害,事件,事故及び情報漏洩等の緊急事態が発生した場合は,奈良女子大学における危機管理に関する要項等に基づき,直ちに対応する。
2 校長は,当該附属学校における危機管理マニュアルを策定し,附属学校部長に届け出るとともに,必要な改善に努めなければならない。
(安全管理及び衛生管理)
第17条 校長は,当該附属学校における安全管理,衛生管理に係る体制を整備し,幼児,児童又は生徒の完全管理及び衛生管理に努めるとともに,安全教育及び衛生教育を実施する。
2 校長は,当該附属学校における幼児,児童又は生徒の安全確保を図るために安全管理マニュアルを策定し,附属学校部長に届け出るとともに,必要な改善に努めなければならない。
(情報管理)
第18条 校長は,当該附属学校が保有する法人文書の管理に努める。
2 校長は,当該附属学校が保有する個人情報の保護及び管理に努めるとともに,児童又は生徒に対する情報教育を実施する。
3 校長は,当該附属学校が保有する個人情報の適切な保護及び管理を行うため,個人情報保護マニュアルを策定し,附属学校部長に届け出るとともに,必要な改善に努めなければならない。
(附属学校間の協力)
第19条 各附属学校は,附属学校部の指導の下,大学関係機関と連携しつつ,教育研究上の課題及び管理運営上の課題に対し,相互協力を図る。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,附属学校部長が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
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この規程は,平成23年2月8日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規程第75号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 主任等の種類 |
附属小学校 | 教務主任,研究主任,教育実習主任 |
附属中等教育学校 | 教務主任,学年主任,研究主任,教育実習主任,生徒指導主事,進路指導主事 |