○奈良女子大学附属学校主幹教諭の配置及び選任に関する規則
(平成21年3月17日規程第41号) |
|
(趣旨)
第1条 奈良女子大学附属学校管理運営規程第3条第6項の規定に基づき,奈良女子大学附属学校における主幹教諭の配置及び選考に関し,必要な事項を定める。
(主幹教諭の配置)
第2条 附属学校に別表のとおり主幹教諭を置く。
[別表]
2 附属学校長が必要と認めるときは,主幹教諭を校内教頭と称することができる。
(選考の時期)
第3条 主幹教諭の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 主幹教諭が退職するとき。
(2) 主幹教諭が辞任を申し出たとき。
(3) 主幹教諭が欠員となったとき。
2 主幹教諭の選考は,前項第一号の場合にあっては原則として退職の日の30日前までに,第二号及び第三号の場合にあっては速やかに行うものとする。
(主幹教諭候補者の資格)
第4条 主幹教諭候補者は,原則として当該附属学校の教員であって,次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教職歴(常時勤務であったことに限る。)が原則として11年以上であること。
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による当該校種の教諭の免許状を有すること。
(3) 学校運営上の主要な主任等を経験したものであること。
(選考の方法)
第5条 主幹教諭候補者の選考は,学長の承認を得たうえで,主幹教諭の選考を必要とする附属学校の長が主幹教諭適任者として推薦した者について,附属学校部運営委員会(以下「運営委員会」という。)が行う。
2 運営委員会は,主幹教諭適任者の履歴書及び業績書にもとづき選考を行う。
3 前項の選考において主幹教諭候補者が選考されなかったときは,当該附属学校の長は,他の主幹教諭適任者を運営委員会に推薦しなければならない。
4 前項の推薦があったときは,運営委員会は再度選考を行うものとする。
5 運営委員会は,第2項により選考された主幹教諭候補者を学長に推薦するものとする。
(選任)
第6条 学長は,前条第5項の規定による推薦に基づき当該主幹教諭を選考し,任命する。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規程第75号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月29日規程第20号)
|
この規則は,平成26年7月29日から施行する。
附 則(令和2年11月24日規程第81号)
|
この規則は,令和2年11月24日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日女子大規程第6号)
|
この規則は、令和6年9月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表
区分 | 配置数 |
附属小学校 | 1 |
附属中等教育学校 | 2 |