○奈良女子大学附属学校いじめ問題対策部門設置要項
(平成29年2月15日規程第62号)
改正
令和4年4月1日女子大要項等
令和6年4月1日女子大要項等
第1 (設置)
奈良女子大学附属学校運営会議規程第9条に規定する部門として奈良女子大学附属学校いじめ問題対策部門(以下「部門」という。)を置く。
第2 (目的)
部門は,附属学校においていじめの重大事態が発生した場合及び発生した疑いがあると認める場合に調査を行い,対策を講じ,さらに必要に応じて事態を検証することを目的とする。
第3 (組織)
1 部門は,次に掲げる部門員をもって組織する。
(1) 副学長(教育・附属学校担当)
(2) 附属学校部長
(3) 当該附属学校長
(4) 当該附属学校副校長
(5) 総務課長
(6) その他部門が必要と認めた者
2 前項第六号の部門員は,学長が命ずる。
第4 (任期)
第3第1項第六号の部門員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第5 (部門長)
1 部門に部門長を置き,副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
2 部門長は,部門を招集し,その議長となる。
第6 (意見の聴取)
部門が必要と認めたときは,部門員以外の者を会議に出席させ,意見を聞くことができる。
第7 (事務)
部門の事務は,総務課において処理する。
第8 (雑則)
この要項に定めるもののほか,部門の運営に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成29年2月15日から施行し,平成28年6月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。