○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)図書管理要領
(平成16年4月1日規程第190号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は,奈良国立大学機構固定資産管理規程(令和4年度機構規程第78号)第4条第2項の規定に基づき,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)図書管理要領(以下「要領」という。)を定める。
(目的)
第2条 この要領は,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)(以下「センター」という。)における図書の管理に関し,必要な事項を定め,図書の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
第3条 この要領において図書とは,次のものをいう。
(1) 印刷その他の方法により複製した文書又は図画,又は電子的・磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字,映像,音を記録した物品としての管理が可能なものをいう。
(2) 本学の職員及び学生等の利用に供するために,センターが組織として管理する教育及び研究の用に供するものをいう。
(3) 教育及び研究の用に供しないもの,又は教育及び研究上一時的な意義しか有しない(使用予定期間が1年未満のもの)ものを除く。また,重要文化財又は国宝の指定を受けているものは図書として取り扱わない。
2 前項に該当する図書は,固定資産に計上する。
(用語の定義)
第4条 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 受入とは,取得した図書をこの要領に基づいて会計上の区分を明確にし,センターが管理する資産として,登録又は記録する業務をいう。
(2) 図書原簿とは,会計上,固定資産とされる図書を登録するデータベースをいう。
(3) 保管とは,整理した図書を所定の場所に収めることをいう。
(4) 除却とは,図書原簿に登録された図書の処分及びその記録を削除することをいう。
(図書管理責任者)
第5条 図書の管理責任者は,奈良国立大学機構固定資産管理規程第5条にいう学術情報センター(附属図書館)長とする。
2 図書管理責任者は,図書の管理に関する事務の一部をセンターにあっては学術情報課長補佐,研究室等にあっては予算責任者に委任する。
第2章 図書の取得及び管理
(図書の取得)
第6条 図書を取得した場合は,図書管理責任者は図書の増減及び現在高を明らかにするために図書原簿に記録し保管しなければならない。
2 図書原簿には,1冊に対し1登録番号を与え,図書にその登録番号を表示する。
(図書の取得価額)
第7条 図書の取得価額は,次による。
(1) 購入した図書は,購入代価及び付随費用
(2) 寄附により取得した図書は,定価若しくは同種の図書を参考とした見積額(見積りが困難な場合は,備忘価額)
(3) 雑誌等を合冊製本して図書とする場合は,原則として,当該雑誌の購入代価及び合冊製本に要した経費
(寄附)
第8条 図書の寄附を受入れする場合は,所定の手続を経なければならない。
(図書の点検調査)
第9条 第5条により図書の管理事務を委任された者は,現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ,その結果を図書管理責任者に報告しなければならない。
[第5条]
2 前項の規定にかかわらず,図書管理責任者が必要と認めたときは,随時実査を実施する。
3 図書管理責任者は,点検調査の結果,図書原簿と現品の照合に差異を認めた場合には,その原因を調査し,対策を講じるとともに再発の防止に努めるものとする。
(図書の貸出)
第10条 図書は,本学の業務に支障がない限り,貸出すことができる。
2 貸出手続等については,別に定める。
第3章 図書の処分
(譲渡)
第11条 図書管理責任者は,図書が本学の業務のため必要がなくなったときは,これを有償で譲渡することができるものとする。
2 図書管理責任者は,譲渡が次の各号に該当する場合は,前項の規定にかかわらず,図書を無償で譲渡することができるものとする。
(1) 科学研究費助成事業により購入し寄附受けした図書を,その寄附者が他の大学又は研究機関等へ転出した場合において,当該大学又は研究機関等に譲渡する場合
(2) 本学の専任教員が受け入れた寄附金により取得した図書を,その寄附金の受入教員が他の大学又は研究機関等へ転出した場合において,当該大学又は研究機関等に譲渡する場合
3 前2項の図書の譲渡に伴う運搬費等の付随費用は,相手方の負担とする。
(除却の基準)
第12条 図書を除却しようとする場合の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 頻繁な使用により,はなはだしく汚損若しくは破損し,補修が不可能な図書,又は補修に要する費用が当該図書の取得等に要する費用より高価であると認められる図書
(2) 相当期間を経過した重複している図書で,保存を要すると認める正本を除いたそれ以外の副本
(3) 図書としての利用価値を失い,保存の必要がないと認められた図書
(4) 第9条第3項に定める点検調査の結果,忘失したと認められた図書
[第9条第3項]
(5) 天災又は火災により滅失した図書
(6) 学外の法人,団体等からの寄贈の依頼により,必要と認められた図書
(7) その他図書管理責任者が除却を適当と認めた図書
(除却の手続等)
第13条 図書を除却しようとするときは,資産処分依頼書を作成した上で,学術情報センター(附属図書館)運営委員会(以下「委員会」という。)において決定する。
2 附属学校の図書を除却しようとするときは,所定の手続きを経て,各附属学校において決定することができる。この場合には,附属学校は除却を決定した旨をセンターに報告するものとする。
3 除却した図書は,蔵書印を所定の消印で抹消し,次の各号の一により処理する。
(1) 売払い
(2) 寄贈
(3) 廃棄
(廃棄処理)
第14条 除却をした図書のうち,次の各号に掲げる場合は,廃棄する。
(1) 売払価格が,売払いに要する費用に満たないとき。
(2) その他売り払うことが不適当と認められるとき。
2 図書を廃棄するときは,センターにおいてはセンター職員が,附属学校においては附属学校職員が直接又は立会いのもと,これを行うものとする。
(図書以外のセンター資料)
第15条 第3条に規定されていないセンター資料の管理については,図書に準じて適正に管理するものとする。
[第3条]
2 前項に規定するセンター資料の除却及びその手続については,第12条から第14条までの規定を準用する。
(要領の改廃)
第16条 この要領を改廃するときは,委員会の承認を得なければならない。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第133号)
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この要領は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この要領は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月3日規程第71号)
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この要領は,平成29年2月3日から施行する。
附 則(平成29年6月9日規程第7号)
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この要領は,平成29年6月9日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
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この要領は,令和4年4月1日から施行する。