○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程
(昭和50年4月1日規程第96号)
改正
昭和51年5月19日
昭和56年4月1日
昭和58年4月20日
平成元年5月17日
平成2年4月1日
平成3年5月15日
平成6年4月1日
平成7年4月1日
平成8年9月18日
平成10年4月1日
平成11年7月21日
平成13年10月1日
平成13年12月1日
平成16年4月1日
平成17年4月1日
平成17年6月27日
平成17年11月18日
平成19年12月26日
平成23年3月11日
平成24年2月15日
平成24年3月21日
平成26年2月19日
平成26年5月21日
平成29年2月3日
令和4年4月1日女子大規程第36号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)(以下「センター」という。)の利用については,この規程の定めるところによる。
(開館時間)
第2条 開館時間は,次のとおりとする。
(1) 通常期
 平日 午前9時から午後9時まで
 土曜日 午前10時から午後5時まで
 日曜日 午後1時から午後5時まで
(2) 奈良女子大学学則第10条第1項第三号に規定する休業日(第3条第1項に定める休館日を除く。)
 平日 午前9時から午後5時まで
 土曜日 午前10時から午後5時まで
2 学術情報センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めたときは,前項の開館時間を変更することがある。
(休館日)
第3条 休館日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず,センター長が必要と認めたときは,臨時に休館又は開館することがある。
(利用者)
第4条 センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) 本学に受け入れた各種研修員,研究員及び外国人研究者
(4) 本学附属中等教育学校の4年以上の生徒
(5) 奈良教育大学の職員又は学生
(6) センター長が認める学外機関に所属する職員又は学生
(7) 本学の名誉教授
(8) 名誉教授を除く本学の元職員
(9) 本学を卒業又は修了した者
(10) その他センター長が認めた者
(11) センターの利用を申し出た学外者
2 前項第一号から第三号及び第七号の利用者を学内利用者という。
3 第1項第六号に規定する学外機関については,別に定める。
4 第1項第十一号に規定する学外者の利用に関する詳細については,別に定める。
(利用カード)
第5条 前条第1項第一号から第十号に掲げる者には,センター利用カ-ド(以下「利用カ-ド」という。)を交付する。なお,職員証又は学生証等を交付される者にあっては,職員証又は学生証等をもって利用カードに代える。
2 利用カ-ドは,他人に貸与してはならない。
3 利用資格を失ったときは,直ちに利用カ-ドを返却しなければならない。
4 利用カ-ドの交付等については,センター長が別に定める。
(利用カード等の提示)
第6条 利用者は,利用カード,職員証又は学生証等を携帯し,センター職員から提示を求められたときは,これに応じなければならない。
(センター内閲覧)
第7条 利用者は,図書その他の資料(以下「センター資料」という。)のうち,開架に供しているものを自由に閲覧することができる。
2 開架に供していないセンター資料は,所定の手続を経て,閲覧することができる。
(閲覧制限)
第8条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合においては,閲覧を制限することがある。
(1) センター資料に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成14年法律第140号)」(以下「情報公開法」という。)第5条第一号,第二号及び第四号イに掲げる情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(2) センター資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第二号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合における当該期間が経過するまでの間
(3) センター資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又はセンターにおいて当該原本が現に使用されている場合
(センター外貸出し)
第9条 第4条第1項第一号から十号に掲げる利用者は,所定の手続を経て,センター資料のセンター外貸出しを受けることができる。
(貸出しの制限)
第10条 次の各号に掲げるセンター資料の貸出しは,原則として行わない。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書
(3) 新着雑誌
(4) その他センター長が定めたもの。
(貸出しの冊数及び期間)
第11条 貸出しを受けることのできるセンター資料の冊数及び期間は,別に定める。
(転貸の禁止)
第12条 貸出しを受けたセンター資料は,転貸してはならない。
(返却)
第13条 貸出しを受けたセンター資料は,所定の期限までに返却しなければならない。
第14条 センター長が特に必要と認めた場合は,貸出し中のセンター資料の返却を求めることがある。
第15条 利用者が次の各号の一に該当するときは,直ちに貸出しを受けたセンター資料を返却しなければならない。
(1) 利用資格を失ったとき。
(2) 職員が休職するとき,又は出張等のため不在となる間に,貸出しを受けたセンター資料の返却期限が到来するとき。
(3) 学生が休学若しくは留学するとき,又は停学となったとき。
2 前項第二号後段の場合において,あらかじめセンター長の承認を得たときは,返却を猶予する。
(研究室等への備付け)
第16条 部局又は研究室等(以下「研究室等」という。)において教育・研究又は事務のため常時必要とするセンター資料は,所定の手続を経て,研究室等に備え付けることができる。
2 前項の備付けに係るセンター資料の保管等については,当該研究室等の予算責任者の所掌に属するものとする。
(文献複写)
第17条 利用者は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り,センター資料の複写又は撮影(以下「文献複写」という。)を依頼することができる。
2 文献複写について必要な事項は,別に定める。
(相互利用)
第18条 学内利用者が他大学図書館等の利用を希望するとき,又は他大学図書館等の図書館資料の借用を希望するときは,文献複写,現物貸借,訪問利用(以下「相互利用」という。)のサービスを受けることができる。
2 他大学図書館等からセンター利用の申出があったとき,又はセンター資料借用の申出があったときは,センター長が本学の教育,研究又は学習に支障がないと認めた場合に限り,これに応ずるものとする。
3 前2項の実施について必要な事項は,別に定める。
(センター設備の使用)
第19条 センター設備の使用については,センター長が別に定める。
(紛失等の届出及び弁償)
第20条 利用者は,センター資料を紛失若しくは汚損したとき,又はセンターの設備その他の備品を毀損したときは,速やかにセンター長に届け出なければならない。
2 紛失,汚損又は毀損した者には,弁償を求めることがある。
(センター内秩序)
第21条 センター内においては,センター職員の指示に従うとともに,他の利用者の妨げとなる行為をしてはならない。
(利用の制限)
第22条 センター長は,試験期間中において閲覧室が非常に混雑している場合等,本学の教育,研究又は学習に支障をきたすおそれがある場合においては,学内利用者以外のセンターの利用を制限することができる。
2 前項の規定にかかわらず,センター長が適当と認めた場合,センターの利用を制限することができる。
(雑則)
第23条 センター資料を利用者の閲覧に供するため,センター資料の目録及びこの規程を常時閲覧室に備え付けるものとする。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか,センターの利用について必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
2 奈良女子大学附属図書館学生閲覧心得(昭和39年9月30日施行)は廃止する。
附 則(昭和51年5月19日)
この規則は,昭和51年5月19日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月20日)
この規則は,昭和58年4月20日から施行する。
附 則(平成元年5月17日)
この規則は,平成元年5月17日から施行する。
附 則(平成2年4月1日)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月15日)
この規則は,平成3年5月15日から施行する。
附 則(平成6年4月1日)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月18日)
この規則は,平成8年9月18日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月21日)
この規則は,平成11年7月21日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年10月1日)
1 この規則は,平成13年10月1日から施行する。
2 この規則施行前において貸出しを受けている図書館資料の貸出期間は,この規則による改正後の第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年12月1日)
1 この規則は,平成13年12月1日から施行する。
2 この規則施行前において貸出しを受けている図書館資料の貸出期間は,この規則による改正後の第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日)
この規則は,平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成17年11月18日)
この規則は,平成17年11月18日から施行する。
附 則(平成19年12月26日)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成23年3月11日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年3月21日から施行する。
附 則(平成26年2月19日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日)
この規則は,平成26年5月21日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月3日)
この規則は,平成29年2月3日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第36号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。