○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)文献複写規程
(昭和43年12月18日制定)
改正
昭和51年4月1日
昭和54年4月18日
昭和56年7月1日
平成元年4月1日
平成元年9月20日
平成元年9月20日
平成2年4月1日
平成7年11月22日
平成9年5月21日
平成10年4月1日
平成11年7月21日
平成13年5月9日
平成16年4月1日
平成17年4月22日
平成17年6月27日
平成21年2月9日
平成25年2月14日
平成26年2月19日
令和元年10月1日規程第53号
令和4年4月1日女子大規程第37号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)が受託する文献複写は,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)複写機利用要領(平成16年4月1日)によるものを除き,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 前条の文献複写は,教育,研究又は学習の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
(申込み)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は,別に定める場合を除き,あらかじめ所定の文献複写申込書を学術情報センター長に提出し,その承認を得なければならない。
(料金)
第4条 文献複写料金は,別表に定めるとおりとする。
(複写料金の納付)
第5条 第3条の承認を得た者は,文献複写料金を前納しなければならない。
2 文献複写料金は,第4条に規定する額及び複写物の送料の合算額とする。
3 第1項の規定にかかわらず,その者が次の各号に掲げる機関である場合には,文献複写料金を後納とする。
(1) 国立情報学研究所が実施するILL文献複写料金相殺サービス加入機関
(2) 財政法第21条に規定する各省各庁
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(4) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国,地方公共団体又は公益法人が設置するものに限る)
(5) 学術研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する機関(国,地方公共団体又は公益法人が設置するものに限る)
(6) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(7) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(8) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(9) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(10) 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(11) 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
4 前項第一号に掲げる者は,同ILL文献複写料金相殺サービスの定めるところによって,支払いを行う。
5 第3項第二号から第十一号に掲げる者の文献複写料金については,1ヶ月ごとに整理し,翌月10日までに請求を行うこととする。また,文献複写料金の支払いにあたっては,次の事項を守らなければならない。
(1) 料金の支払及び支払期限を厳守すること。所定の期限までに料金の納入がない場合は,一定期間受託を停止することがある。
(2) 一旦納付した料金は,いかなる理由があっても還付しない。
附 則
この規則は,昭和43年12月18日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月18日)
この規則は,昭和54年4月18日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月1日)
この規則は,昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月20日)
この規則は,平成元年9月20日から施行する。
附 則(平成元年9月20日)
この規則は,平成元年9月20日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成2年4月1日)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年11月22日)
この規則は,平成7年11月22日から施行する。
附 則(平成9年5月21日)
この規則は,平成9年5月21日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月1日)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月21日)
この規則は,平成11年7月21日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年5月9日)
この規則は,平成13年5月9日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月22日)
この規則は,平成17年4月22日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月27日)
この規則は,平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この規則は,平成21年2月9日から施行し,平成20年12月1日から適用する。
附 則(平成25年2月14日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第53号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第37号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表
(文献複写料金)
(消費税込)
リーダープリンターによる複写料金
 A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。) 1枚につき
 学外者の場合 45円
 学内者の場合 20円
 通信料・送料 実費
電子式複写方式による文献複写料金(白黒)
 A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。) 1枚につき
 学外者の場合 45円
 学内者の場合 20円
 通信料・送料 実費
電子式複写方式による文献複写料金(カラー)
 A3判(A3判以下の用紙を使用する場合を含む。) 1枚につき
 学外者の場合 140円
 学内者の場合 90円
 通信料・送料 実費
※奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第4条第2項に規定する学内利用者に学内者の料金を適用する。
※上記にかかわらず,奈良教育大学に所属する者には学内者の料金を適用するものとする。
別紙
文献複写申込書

領収証書

領収済通知書