○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)設備使用要領
(平成22年6月24日制定)
改正
平成26年2月19日
平成29年2月3日
平成29年6月9日
令和元年10月1日規程第54号
令和4年4月1日女子大要項等
1 奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第19条の規定に基づき,この要領を定める。
2 学術情報センター設備(以下「設備」という。)の名称及び用途は,次のとおりとする。
名称用途
グループ学習室1~4授業やサークル活動等,グループで利用できる。
ラーニング・コモンズ学術情報センターの資料やパソコンを使って,グループでディスカッション・コミュニケーションできる。
学習ブース1~3語学学習等,個人での発話を必要とする活動に利用できる。
画像処理室大型プリンタ,スキャナ,ブックスキャナ,画像処理専用端末等を利用できる。
3 設備を使用できる者は,次の各号に掲げるとおりとする。なお,学外者の使用は原則不可とする。ただし,本学職員または学生が主要な利用者として申請する場合は,事前の申し出により利用を認める場合がある。
(1) 本学の職員で,教育,研究及び事務の用に供するため使用しようとする者
(2) 本学の学生で,学習及び研究活動のため使用しようとする者
(3) その他学術情報センター(附属図書館)長(以下「センター長」という。)が特に使用を認めた者
4 3の規定によらず,画像処理室は学外者の利用を認めない。
5 設備を使用できる時間は,学術情報センターの開館時間内とする。
6 設備の使用を希望する場合は,学術情報センターホームページまたは窓口にて申し込むものとする。
7 使用者は,火気及び設備品の取扱いに注意し,事故が生じたときは直ちに係員に届け出なければならない。
8 使用者は,グループ学習室の使用が終わったときは,室内を元の状態に戻さなければならない。
9 この要領に定めるもののほか,設備の使用に関する必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則(平成29年6月9日)
この要領は,平成29年6月9日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規程第54号)
この要領は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。