○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)現物貸借に関する規程
(平成2年2月21日規程第10号) |
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(目的)
第1条 この規程は,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第18条第3項の規定に基づき定めるものであって,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)(以下「センター」という。)における現物貸借を円滑に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「現物貸借」とは,本学センターがその責任において他の図書館及びこれに類する機関から図書その他の資料(以下「図書館資料」という。)を借用し,又は他の図書館及びこれに類する機関がその責任において本学センターのセンター資料(以下「センター資料」という。)を借用することをいう。
(借用の申込み)
第3条 奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第4条第2項に定める本学の学内利用者(以下「利用者」という。)は,教育,研究又は学習の遂行上特に必要がある場合に限り,他大学の図書館資料の借用を学術情報センター(附属図書館)長(以下「センター長」という。)に申し込むことができる。
(既存資料等の活用)
第4条 利用者は,前条の申込みに当たり,センター資料について十分調査し,かつ,利用することに努めなければならない。
(貸出条件の遵守)
第5条 利用者は,申し込みの受付館が定める貸出しの条件に従わなければならない。
2 国立国会図書館から貸出しを受けた資料のうち,複写可能と指定された資料については,利用者の求めに応じてセンター職員が複写物を作成し,提供することができる。
(返却)
第6条 利用者は,借用に係る図書館資料を指定された期間内に必ず返却しなければならない。
2 借用に係る図書館資料は,受付館から要求があれば直ちに返却しなければならない。
(経費の負担)
第7条 利用者は,次の各号に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 借用に係る図書館資料を破損し,又は紛失した場合において,受付館から要求のあった修理又は弁償に係る経費
(2) 図書館資料借用に係る送料等の経費
(他大学図書館への貸出し)
第8条 他大学図書館からセンター資料借用の申出があったときは,センター長が本学の職員及び学生の利用に支障がないと認めた場合に限り,これに応ずるものとする。
2 前項の貸出しは,センター長が定める「奈良女子大学学術情報センター現物貸借に関する方針」(レンディング・ポリシ-)に基づき行うものとする。
第9条 公私立大学図書館から図書館資料を借用する場合の手続その他の条件が,この規程の規定と異なる場合は,この規程の規定にかかわらず,当該公私立大学図書館の定めるところによるものとする。
第10条 奈良県図書館協会大学・専門図書館部会加盟の図書館(国立大学法人及び公私立の大学図書館を除く。)とセンターとの間における現物貸借は,この規程を準用し実施することができる。この場合において,この規程中「他大学図書館」とあり,「公私立大学図書館」とあるのは,それぞれ「奈良県図書館協会大学・専門図書館部会加盟の図書館」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。
2 第3条第2項に規定する現物貸借申込書の様式は,当分の間,同条同項の規定にかかわらず,館長が別に定める。
附 則(平成16年4月1日)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日)
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この規則は,平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成19年12月26日)
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この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成26年2月19日)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第38号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。