○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)規程
(平成26年2月19日規程第85号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第16条第2項の規定に基づき,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,図書その他の学術情報を収集,管理,提供及びその活用のための教育を行なうことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学術情報の収集,整理,管理,提供を行うこと。
(2) 学術情報の電子化,蓄積,発信に関すること。
(3) 学術情報を活用するための教育に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要な業務。
(組織)
第4条 センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学術情報センター(附属図書館)長(以下「センター長」という。)
(2) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理し,総括する。
2 センター長の選考は,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)長選任規程(平成26年2月19日規程第87号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため学術情報センター(附属図書館)運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は,別に定める。
(学外からの協力)
第7条 センターは,必要に応じて学外者の協力を求めることができる。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,学術情報課が所掌する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運用に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第34号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。