○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)運営委員会規程
(平成26年2月19日規程第86号)
改正
令和2年3月27日規程第179号
令和2年9月16日規程第61号
令和4年4月1日女子大規程第35号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)規程第6条第2項の規定に基づき,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学術情報センター(附属図書館)(以下「センター」という。)に関する諸規程等の制定改廃に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) センターの年度計画等に関すること。
(4) センターの自己点検・評価に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) 学術情報の収集,整理,保存,利用に関すること。
(7) 学術情報活用教育に関すること。
(8) センターに係る施設・設備の内部質保証に関すること。
(9) その他学術情報センター(附属図書館)長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項。
2 前項第八号に関する手順は,別に定める。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 各学系から選出された講師以上の教員 各1名
(3) 学術情報課長
(4) 学術情報課課長補佐
(5) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第二号及び第五号の委員は,センター長の推薦に基づき学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第二号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第五号の委員の任期は,センター長がこれを定める。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,会議を招集して議長となる。
(会議の開催)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,委員の出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは,関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(小委員会等)
第8条 委員会は,特定の事項について審議させるために,小委員会を置くことができる。
2 委員会は,審議の必要に応じ作業部会を置くことができる。
3 小委員会等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は,学術情報課で処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関する必要な事項は,委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第179号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第61号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第35号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。