○奈良女子大学臨床心理相談センター規程
(平成25年3月21日規程第125号)
改正
平成26年3月19日規程第103号
平成29年2月15日規程第60号
令和元年7月17日規程第21号
令和2年3月31日規程第114号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第20条に基づき置かれる奈良女子大学臨床心理相談センター(以下「センター」という。)の組織等に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,臨床心理学分野の専門家養成及び研究を一体的に行い,もって,広く地域社会の福祉,教育と精神保健に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 心理学的な援助を必要としている地域住民を対象とする臨床心理相談
(2) 本学大学院人間文化総合科学研究科博士前期課程心身健康学専攻臨床心理学コースの学生及び同博士後期課程共生自然科学専攻環境生活科学講座の学生のうち公益財団法人臨床心理士資格認定協会(以下「協会」という。)の指定大学院を修了した学生又は協会の認定する臨床心理士の資格を有する学生に対する専門的教育及び訓練
(3) 協会の認定する臨床心理士及び臨床心理士を目指す者に対する専門的教育及び訓練(以下「スーパーヴィジョン」という。)
(4) 心理臨床に関わる研究
(5) その他センターの目的達成のために必要と認められる業務
(組織)
第4条 センターは次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 臨床指導員
(3) 相談員
(4) 研修相談員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任教授をもって充てる。
2 センター長の選任は,奈良女子大学におけるセンター長選任規程(奈良女子大学規程第53号)の定めるところによる。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(臨床指導員)
第6条 臨床指導員は,本学の教授,准教授,講師又は助教をもって充てる。
2 臨床指導員は,相談業務に関する優れた学識及び経験を有する者から学長が任命し,臨床心理相談業務を行うとともに,専門的立場から相談員及び研修相談員に対する助言と指導を行う。
(相談員)
第7条 相談員は,本学の教授,准教授,講師,助教又はセンター長が適任と認める者であり,かつ協会が認定する臨床心理士の資格を有する者を学長が任命する。
2 相談員は,臨床指導員の指導に従って臨床心理相談業務を行う。
(研修相談員)
第8条 研修相談員は,大学院人間文化総合科学研究科博士前期課程心身健康学専攻臨床心理学コースの学生及び同博士後期課程共生自然科学専攻環境生活科学講座の学生等で,センター長が適切と認める者のうちから,センター運営委員会が承認する者をもって充てる。
2 研修相談員は,センター長,臨床指導員の指導監督のもとで臨床心理相談業務を行う。
(運営委員会)
第9条 センターの円滑な運営を図るため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は,別に定める。
(臨床心理相談)
第10条 臨床心理相談(以下「相談」という。)は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを行うことができる。
2 相談の種類は次のとおりとする。
(1) 初回面接(心理学的な援助を必要としている者に対して,事例の概要を聴取し,相談の方針を検討するために行う初回の面接)
(2) 継続面接(上記の初回面接を受け,心理学的な援助を必要としている者に対して継続して行う面接)
(3) 子ども継続面接(上記の初回面接を受け,心理学的な援助を必要としている概ね18歳以下の子どもに対して継続して行う面接)
(4) 保護者面接(子ども継続面接を受けている者の保護者に対して行う面接)
(5) 心理検査(心理査定を必要としている者に対して心理検査技法を実施する面接)
(6) グループ面接(心理学的な援助を必要としているグループに対して行う面接)
第11条 相談の申込をしようとする者は,所定の申込書をセンター長に提出し,その承認を得なければならない。
(料金)
第12条 第3条第一号及び第三号に定める相談及びスーパーヴィジョンは,有料とする。
2 相談料及びスーパーヴィジョン料は,別表のとおりとする。
3 前二項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,別表に規定する相談料の納付を減免することができる。
4 既納の料金は,いかなる理由があっても返還しない。
(秘密の厳守)
第13条 センターの業務を処理するにあたっては,個人の秘密が厳守されなければならない。
2 その他,倫理に関わる事項については,協会の規定する「臨床心理士倫理綱領」を遵守するものとする。
(事務)
第14条 センターの事務は,当分の間,研究協力課において処理する。
ただし,第3条第二号の業務に係る事務は,学務課において処理する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規程第103号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日規程第60号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月17日規程第21号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第114号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
種類単位料金
初回面接来談者1組あたり3,100円/回
継続面接来談者1人あたり2,100円/回
子ども継続面接来談者1人あたり2,100円/回
保護者面接来談者1組あたり1,100円/回
心理検査1種1検査あたり5,200円
グループ面接来談者1人あたり500円/回
スーパーヴィジョン申込者1人あたり5,200円/回
  ただし,継続面接・子ども継続面接について,二人目以降は,来談者1人あたり1,100円/回とする