○奈良女子大学社会連携センター規程
(平成17年11月25日規程第35号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第22条に基づき置かれる奈良女子大学社会連携センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,奈良国立大学機構に設置する奈良カレッジズ連携推進センターと協働し,奈良女子大学(以下「本学」という。)と社会との連携について総合的な施策を策定するとともに,その実施について中心的な役割を果たすことにより,本学における社会との密接な連携・協力の推進に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,本学の産学官連携及び地域連携に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 基本方針に関すること。
(2) 企画,立案,実施に関すること。
(3) 学内外との連絡調整に関すること。
(4) 情報の収集,整理及び情報発信に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務。
(組織)
第4条 センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) センター員
2 センターに、産学官連携又は地域連携に関する業務に専門的見地から助言を行う専門アドバイザーを置くことができる。
3 前項に規定する専門アドバイザーは、産学官連携又は地域連携に関する優れた見識を有すると認められる者のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長の選任は,奈良女子大学におけるセンター長選任規程(奈良女子大学規程第53号)の定めるところによる。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(センター員)
第6条 センター員は,次に掲げる者をもって充て,センター長の指揮の下にセンターの事業を遂行する。
(1) 各学部の専任教員(工学部を除き,兼ねて人間文化総合科学研究科博士前期課程及び博士後期課程担当であること。) 各1名
(2) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第一号のセンター員は,各学部長の推薦により,学長が任命する。
3 前項第二号のセンター員は,センター長の推薦に基づき学長が任命する。
4 センター員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前項の規定にかかわらず,雇用期間が2年に満たない者の任期は,雇用期間を上限とする。
(部門)
第7条 センターの業務を分掌するため,産学官連携推進部門及び地域連携推進部門を置く。
2 部門内,部門間の業務の連絡調整を行うために各部門に部門長を置く。
3 部門長は,センター配置の教員の中からセンター長が指名する。
(教員等の選考)
第8条 センターの専任教員の選考は,奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年4月1日機構規程第52号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第9条 センターに,センターの運営等に関する事項を審議するため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,研究協力課が所掌する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,学長の承認を得てセンターが別に定めることができる。
附 則
1 この規程は,平成17年11月25日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に選出される第4条第一号のセンター長及び第三号のセンター員の任期は,第5条第4項及び第7条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
3 奈良女子大学産学官連携推進室設置要項(平成16年7月14日規程第83号)及び奈良女子大学地域連携推進室設置要項(平成16年7月14日規程第84号)は,廃止する。
附 則(平成19年1月17日規程第51号)
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この規程は,平成19年1月17日から施行する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第6号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日女子大規程第75号)
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この規程は,令和4年4月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月21日女子大規程第85号)
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この規程は,令和4年9月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日女子大規程第19号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。