○奈良女子大学男女共同参画推進機構規程
(平成24年12月19日規程第84号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)における男女共同参画を推進するため,奈良女子大学男女共同参画推進機構(以下「男女共同参画推進機構」という。)を置く。
(組織)
第2条 男女共同参画推進機構は,機構長,副機構長及び機構員で組織する。
(1) 機構長は,副学長又は専任教授のうちから学長が選考し理事長が任命する者をもって充て,男女共同参画推進機構の業務を掌理する。
(2) 副機構長は,専任教授のうちから学長が任命する者をもって充て,機構長を補佐するとともに機構長に事故ある場合に機構長の職務を代行する。
(3) 機構員は,第6条に規定する本部の本部長,各学部長,人間文化総合科学研究科長をもって充て,男女共同参画推進機構の業務を遂行する。
[第6条]
2 男女共同参画推進機構には,前項各号に掲げる者の他必要な職員を加えることができる。
(任期)
第3条 第2条第1項第一号の機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,機構長に任命された者が副学長又は専任教授のうち教育研究評議会評議員(以下「評議員」という。)である場合は,その者の副学長又は評議員としての任期と同一の期間とする。
[第2条第1項]
2 機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,後任者に任命された機構長が副学長又は専任教授のうち評議員である場合は,その者の副学長又は評議員としての任期と同一の期間とする。
3 第2条第1項第二号の副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
[第2条第1項]
(業務)
第4条 男女共同参画推進機構は,第6条に規定する本部が実施する業務を統括し,本学における男女共同参画を推進する。
[第6条]
(運営委員会)
第5条 男女共同参画推進機構の運営等に関する事項を審議するため,男女共同参画推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(本部)
第6条 男女共同参画推進機構に係る具体的業務を実施するため,男女共同参画推進機構に次の本部を置く。
(1) 男女共同参画推進本部
(2) ダイバーシティ研究環境支援本部
(3) キャリア開発支援本部
(4) fifty-fifty実現本部
(構成員以外の者の参加)
第7条 男女共同参画推進機構が必要と認めた場合は,第2条に定める構成員以外の者から意見を聴くことができる。
[第2条]
(事務)
第8条 男女共同参画推進機構に関する事務は,総務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,男女共同参画推進機構の運営等に関し必要な事項は,男女共同参画推進機構が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成24年12月19日から施行する。
2 この規則の施行後最初に選出される第2条第1項の機構長,副機構長及び機構員は,廃止前の奈良女子大学男女共同参画推進室設置要項の第2項の規定により選出された室長,副室長及び室員をもって充て,その任期は,第3条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
3 奈良女子大学男女共同参画推進室設置要項は廃止する。
附 則(平成28年3月25日規程第126号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第90号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第26号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月16日女子大規程第9号)
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この規程は,令和6年10月16日から施行し,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年6月5日女子大規程第15号)
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この規程は、令和7年6月5日から施行する。