○奈良女子大学男女共同参画推進機構運営委員会規程
(平成24年12月19日規程第85号)
改正
平成28年3月25日規程第127号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 奈良女子大学男女共同参画推進機構規則第5条の規定に基づき,奈良女子大学男女共同参画推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,奈良女子大学男女共同参画推進機構(以下「機構」という)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の運営に関すること。
(2) 機構の業務に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他機構に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 男女共同参画推進機構長
(2) 副機構長
(3) 機構員
(4) 男女共同参画推進機構長が必要と認めた者
2 委員は学長が任命する。
3 第1項第四号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,男女共同参画推進機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 運営委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は,関係部局等の協力を得て,総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営等に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
1 この規程は,平成24年12月19日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に選出される第3条第1項の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月25日規程第127号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。