○奈良女子大学男女共同参画推進本部運営要項
(平成24年12月19日規程第86号)
改正
平成28年3月25日規程第128号
令和4年4月1日女子大要項等
(趣旨)
第1条 奈良女子大学男女共同参画推進機構規則第6条の規定に基づき,奈良女子大学の男女共同参画の推進に必要な業務を実施するため,奈良女子大学男女共同参画推進本部(以下「男女共同参画推進本部」という。)を置き,ダイバーシティ推進事業を行う。
(組織)
第2条 男女共同参画推進本部は,本部長,副本部長,本部員をもって組織する。
(1) 本部長は,学長が任命する副学長又は専任教授をもって充て,男女共同参画推進本部の業務を掌理する。
(2) 副本部長は,第三号の本部員のうちから本部長が指名する教員をもって充て,本部長を補佐するとともに,本部長に事故ある場合に本部長の職務を代行する。
(3) 本部員は,本学専任職員のうちから本部長が指名する職員をもって充て,男女共同参画推進本部の業務を遂行する。
2 男女共同参画推進本部には,前項各号に掲げる者の他必要な職員を加えることができる。
(任命)
第3条 前条第1項第三号の本部員及び前条第2項の職員は,本部長の指名に基づき学長が任命する。
(任期)
第4条 第2条第1項の本部長,副本部長及び本部員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,第2条第1項第一号の本部長の任期を2年以内の期間とすることができる。
(業務)
第5条 男女共同参画推進本部は,男女共同参画推進のためのダイバーシティ推進事業として,次に掲げる業務を遂行する。
(1) 企画,立案及び実施に関すること。
(2) 調査及び現状分析に関すること。
(3) 広報及び啓発活動に関すること。
(4) 学内外との連携及び連絡調整に関すること。
(5) その他男女共同参画の推進に関すること。
(事務)
第6条 男女共同参画推進本部の事務は,関係部局等の協力を得て,総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,男女共同参画推進本部の運営に関し必要な事項は,男女共同参画推進本部が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成24年12月19日から施行する。
2 この要項の施行後最初に選出される第2条第1項の本部長,副本部長及び本部員は,廃止前の奈良女子大学男女共同参画推進本部運営規則の第2条第1項の規定により選出された本部長,副本部長及び本部員をもって充て,その任期は,第4条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
3 奈良女子大学男女共同参画推進本部運営規則は廃止する。
附 則(平成28年3月25日規程第128号)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。