○奈良女子大学子育て支援システム規程
(平成28年3月25日規程第134号)
改正
平成28年11月8日規程第27号
平成30年7月18日規程第24号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(目的)
第1条 この規程は,子育て支援を受けたい奈良女子大学(以下「本学」という。)の学生・職員等(以下「利用者」という。)と,子育て支援サポーター(以下「サポーター」という。)を組織化し,学業・仕事と出産・育児等を両立させるための育児支援を行う奈良女子大学子育て支援システムに関し必要な事項を定めるものとする。
(子育て支援システム)
第2条 子育て支援システムの支援内容は次のとおりとする。
(1) 保護者等が個別に依頼する託児支援 (ならっこネット)
(2) 本学の職員が関与する研究会等における託児支援 (ならっこイベント)
(3) 男女共同参画推進機構ダイバーシティ研究環境支援本部長 (以下「本部長」という。)が特に必要と認めた託児支援
(利用者の資格及び登録)
第3条 利用者は,子育て支援が必要な満3ヶ月から小学6年生までの子どもを有する本学の学生,職員,非常勤職員及び研究員,並びに本部長が認めた者とする。
2 利用者として登録しようとする者は,あらかじめ利用者登録申請書を学長に提出し,その承認を得なければならない。
(サポーターの資格及び登録)
第4条 サポーターとして登録しようとする者は,子育て支援システムの目的をよく理解し,積極的に支援活動を行おうとする者でなければならない。
2 サポーターとして登録しようとする者は,あらかじめサポーター登録申請書を学長に提出し,その承認を得なければならない。
(利用者及びサポーターの登録の変更)
第5条 利用者及びサポーターは,登録内容に変更が生じた場合は,直ちに変更届を提出しなければならない。
(利用者及びサポーターの登録の取消し)
第6条 登録を取り消そうとする者は,登録取消届出書により届出をしなければならない。
2 サポーター及び利用者が,本規程に違反したとき,または公序良俗に反する行為を行ったときは,本人に通知することなく登録を取り消すことができる。
3 利用者がその資格を失ったときは,本人に通知して登録を取り消すものとする。
(支援の申込み等)
第7条 利用者が支援を受けようとするときは,所定の手順に従って申込むものとする。
2 前項の規定による申込みを受けたサポーターが,所定の手順に従い支援活動の受入れ処理を行ったときをもって支援契約が成立するものとする。
3 支援契約成立後に,利用者が支援内容の変更や支援依頼の取り消しを行おうとするときは,所定の手順に従って変更または取り消しを行わなければならない。
(支援終了の確認及び経費・実費の支払い)
第8条 利用者及びサポーターは,支援が終了した時,所定の手順に従い支援終了手続きを行う。利用者は,支援終了確認後,サポーターに対して別途定められた経費と交通費等の実費を支払うものとする。
(キャンセル料)
第9条 支援契約成立後に,利用者が支援依頼を取消したときは,キャンセル料が発生することがある。この場合において,利用者は別途定められたキャンセル料を,サポーターに対して支払わなければならない。
(事故の対応)
第10条 支援活動中に事故等が発生したときは,サポーターは速やかに利用者と本部長に連絡し,第2条第2号に該当する場合は,主催者にも連絡して指示を受けるとともに,必要な措置を講じなければならない。
(不測時の補償)
第11条 支援活動中の事故に対応するため,本学はサポーター及び子どもを対象とした保険に加入する。
2 支援活動中の事故に関する補償は,前項の保険の範囲内とする。
3 利用者とサポーターが所定の手順を遵守していない場合に不測の事態が生じても,本学は一切の責任を負わないものとする。
(管理運営責任者等)
第12条 子育て支援システムの管理運営責任者は本部長とする。
2 子育て支援システムの管理運営等に関する事務は,関係部局等の協力を得て,総務課において処理する。
(個人情報の保持)
第13条 利用者,サポーター及び子育て支援システムの管理運営に携わる者は,支援活動等により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(遵守事項)
第14条 利用者は支援依頼内容以外のことをサポーターに求めてはならない。
2 事故での損害については,当事者間で解決しなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,子育て支援システムに関して必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月8日規程第27号)
この規程は,平成28年11月8日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第24号)
この規程は,平成30年7月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。