○奈良女子大学ポストドクター育児支援金規程
(平成24年2月15日規程第54号) |
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(趣旨)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)男女共同参画推進機構キャリア開発支援本部(以下「キャリア開発支援本部」という。)が支援を行うポストドクター(以下「ポストドクター」という。)に対して,奈良女子大学ポストドクター育児支援金(以下「支援金」という。)を授与することに関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 支援金に申請できる者は,ポストドクターで本学子育て支援システムの「ならっこネット」に登録を許可され,別表1に記載のいずれかの理由により別表2の対象期間に「ならっこネット」の利用がある者とする。ただし,中学1年生以上の子の利用については対象外とする。
(申請手続)
第3条 支援金を受けようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入の上,学長に申請するものとする。
2 申請は,年2回行うものとし,定められた期日までに申請書をキャリア開発支援本部に提出するものとする。
(授与者の決定)
第4条 支援金の授与者の決定は,キャリア開発支援本部の議を経て学長が決定する。
(支援金の額)
第5条 支援金は,申請受付回ごとに20,000円を上限として,授与する。ただし,「ならっこネット」の利用金額が上限未満の場合は,実費額を授与する。
(授与)
第6条 支援金の授与は,申請に基づき10月及び4月に第5条で定められた額を授与するものとする。
[第5条]
(雑則)
第7条 支援金の授与が決定した者であっても,ポストドクターとしての本分に反した者には支援金の授与を中止することがある。
(事務)
第8条 支援金に関する事務は学務課で処理する。ただし,会計に関する事務は財務課で分掌する。
附 則
この規程は,平成24年2月15日から施行し,平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成24年4月18日規程第8号)
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この規程は,平成24年4月18日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月12日規程第15号)
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この規程は,平成25年6月12日から施行し,平成24年12月19日から適用する。
附 則(平成28年3月25日規程第135号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日規程第33号)
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この規程は,平成30年9月19日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程第91号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月18日規程第76号)
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この規程は,令和2年11月18日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別表1
利用理由 |
大学院GP関連の科目を受講 |
奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科規程別表第3に定める科目を受講 |
研究活動の実施 |
キャリア開発支援本部が認めるキャリア開発に係る活動(就職,インターンシップ等を含む)に出席 |
別表2
申請受付回 | 申請手続日 | 対象期間 | 支援金授与月 |
第1回 | 9月下旬 | 4月~9月 | 10月 |
第2回 | 3月下旬 | 10月~3月 | 4月 |