○奈良女子大学キャリア開発支援本部運営要項
(平成24年12月19日規程第89号)
改正
平成28年3月25日規程第130号
平成30年9月19日規程第32号
令和3年4月23日規程第6号
令和3年10月20日規程第16号
令和6年10月16日女子大要項等
(趣旨)
第1条 奈良女子大学男女共同参画推進機構規程第6条の規定に基づき,奈良女子大学のポストドクター等のキャリアパスの多様化に必要な支援を実施するため,奈良女子大学キャリア開発支援本部(以下「キャリア開発支援本部」という。)を置き,キャリア開発支援事業を実施する。
(定義)
第2条 この要項において「ポストドクター」とは,博士の学位取得後または単位取得満期退学後10年程度までの間で,安定した職に就いておらず,本学で研究活動を行っている女性を指す。
(組織)
第3条 キャリア開発支援本部は,本部長,副本部長,本部員をもって組織する。
(1) 本部長は,学長が任命する副学長又は専任教授をもって充て,キャリア開発支援本部の業務を掌理する。
(2) 副本部長は,第三号の本部員のうちから本部長が指名する者をもって充て,本部長を補佐するとともに,本部長に事故ある場合に本部長の職務を代行する。
(3) 本部員は,副学長,教員及び事務職員のうちから本部長が指名する者をもって充て,キャリア開発支援本部の業務を遂行する。
2 キャリア開発支援本部には,前項各号に掲げる者の他必要な職員を加えることができる。
3 キャリア開発支援本部にSGCフェローシップ支援部門を置く。
4 SGCフェローシップ支援部門は,キャリア開発支援本部長を部門長とし,男女共同参画推進機構長,人間文化総合科学研究科長,社会連携センター長,学務課長,キャリア・コーディネーター及び部門長が必要と認めた者から構成する。
5 SGCフェローシップ支援部門に関し必要な事項はSGCフェローシップ支援部門が別に定める。
6 キャリア開発支援本部に奈良女子大学次世代研究者育成プログラムSGC-NEXUS(以下「SGC-NEXUS」という。)運営チームを置く。
7 SGC-NEXUS運営チームは,SGC-NEXUS事業統括をチーム長とし,男女共同参画推進機構長,人間文化総合科学研究科長,キャリア・コーディネーター,学務課職員及びチーム長が必要と認めた者から構成する。
8 SGC-NEXUS運営チームに関し必要な事項はSGC-NEXUS運営チームが別に定める。
(任命)
第4条 前条第1項第三号の本部員及び前条第2項の職員は,本部長の指名に基づき学長が任命する。
(任期)
第5条 第3条第1項の本部長,副本部長及び本部員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,第3条第1項第一号の本部長の任期を2年以内の期間とすることができる。
(業務)
第6条 キャリア開発支援本部は,キャリア開発支援事業として,次に掲げる業務を遂行する。
(1) 博士後期課程の学生及びポストドクターのキャリアデザインに関すること。
(2) 博士後期課程の学生及びポストドクターのインターンシップに関すること。
(3) 博士後期課程の学生及びポストドクターの就職支援に関すること。
(4) 博士人材データベースに関すること。
(5) ポストドクターの育児支援金の授与に関すること。
(6) SGC-NEXUSに関すること。
(7) 奈良女子大学みかさフェローシップに関すること。
(8) その他大学院生等のキャリア開発支援に関すること。
(事務)
第7条 キャリア開発支援本部の事務は,関係部局等の協力を得て,学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,キャリア開発支援本部の運営に関し必要な事項は,キャリア開発支援本部が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成24年12月19日から施行する。
2 この要項の施行後最初に選出される第2条第1項の本部長,副本部長及び本部員は,廃止前の奈良女子大学キャリア開発支援本部運営規則の第2条第1項の規定により選出された本部長,副本部長及び本部員をもって充て,その任期は,第4条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
3 奈良女子大学キャリア開発支援本部運営規則は廃止する。
附 則(平成28年3月25日規程第130号)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月19日規程第32号)
この要項は,平成30年9月19日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月23日規程第6号)
この要項は,令和3年4月23日から施行し,令和3年3月17日から適用する。
附 則(令和3年10月20日規程第16号)
この要項は,令和3年10月20日から施行し,令和3年9月18日から適用する。
附 則(令和6年10月16日女子大要項等)
この要項は,令和6年10月16日から施行し,令和6年10月1日から適用する。