○奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所規程
(平成30年1月31日規程第45号)
改正
令和元年11月1日規程第49号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第26条に基づき置かれる奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,奈良盆地及び紀伊半島を中核として自然・歴史・文化・現代社会の視点からの総合的な研究,及びそれに関連する研究を行い,かつ,その研究に従事する者の利用に供することを目的とする。
(組織)
第3条 研究所は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 兼任教員
(3) 研究所の研究課題を担当する学内の教員
(4) その他必要な職員
2 前項に掲げる職員のほか,研究所に客員教員又は協力研究員を置くことができる。
(所長)
第4条 所長は,研究所の業務を掌理し,総括する。
2 所長の選任は,奈良女子大学におけるセンター長選任規程(奈良女子大学規程第53号)の定めるところによる。
(職員の選考)
第5条 第3条第二号に掲げる兼任教員,第3条第三号に掲げる研究所の研究課題を担当する学内の教員及び第3条第四号に掲げるその他必要な職員の選考は,所長の推薦に基づき,学長が任命する。
(センター)
第6条 研究所に,次に掲げるセンターを置く。
(1) 共生科学研究センター
(2) 古代学・聖地学研究センター
(3) なら学研究センター
2 センターの業務を掌理し,センター運営を円滑に行うため,各センターにセンター長を置く。
3 センター長は,研究所配置の教員の中から所長が指名する。
4 センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第7条 研究所に,研究所の運営及び研究戦略に関する重要事項を審議するため,奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 研究所の事務は,研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究所の運営に関し必要な事項は,所長が定める。
附 則
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規程第49号)
この規程は,令和元年11月1日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。