○奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所運営委員会規則
(平成30年1月31日規程第46号)
(趣旨)
第1条 この規則は,奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所規程第7条の規定に基づき,奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所(以下「研究所」という。)の運営に関し,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事,予算の原案作成等を含む)に関すること。
(2) 事業計画(共同利用,共同研究の促進計画を含む)に関すること。
(3) その他研究所の運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 研究所の教員 若干名
(3) 奈良女子大学以外の学識経験者 若干名
(4) その他所長が必要と認めた者
2 前項第二号から第四号までの委員は,所長の推薦により,学長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じたときは,補充することができる。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことはできない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めるときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 運営委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 運営委員会の事務は,研究協力課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,所長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成30年3月1日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に選出される第3条第二号から第四号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。