○奈良女子大学教育システム研究開発センター規程
(平成15年12月17日規程第42号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に,奈良女子大学教育システム研究開発センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,本学の学部,研究科等(以下「学部等」という。)と附属小学校,附属中等教育学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)が連携して行う教育研究活動を推進するとともに,初等教育から高等教育までの教育システムを研究・開発し,本学の教育・研究の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 初等教育から高等教育までの教育システムの研究・開発に関すること
(2) 本学の学部等と附属学校との共同研究に関すること
(3) 附属学校間の共同研究に関すること
(4) センターの研究成果の公表に関すること
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター員 若干名
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,センターの業務を掌理し,総括する。
2 センター長の選任は,奈良女子大学におけるセンター長選任規程(平成16年4月1日規程第53号)の定めるところによる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(センター員)
第6条 センター員は,センター長の指揮の下にセンターの事業を遂行する。
2 センター員は,学部等を担当する専任教員及び附属学校の専任教諭のうちから,学長が任命する。
3 センター員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条 センターの運営に係る具体的事項を審議するため,奈良女子大学教育システム研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成15年12月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第286号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月15日規程第6号)
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この規程は,平成21年4月15日から施行し,平成21年2月1日から適用する。
附 則(平成22年4月14日規程第3号)
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この規程は,平成22年4月14日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
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この規程は,平成23年2月8日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第34号)
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この規程は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第9号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。