○奈良女子大学教育システム研究開発センター運営委員会規則
(平成15年12月17日規程第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,奈良女子大学教育システム研究開発センター規程第7条第1項の規定に基づき置かれる奈良女子大学教育システム研究開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する必要事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター員
(3) 各学系から選出された講師以上の教員 各1名
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第三号及び第四号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,奈良女子大学教育システム研究開発センター(以下「センター」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関する事項
(2) センターの研究活動に関する事項
(3) センターの予算及び決算に関する事項
(4) その他センターに関する事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に必要な事項は,委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は,平成15年12月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第287号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第82号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第93号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第54号)
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1 この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に改正前の奈良女子大学教育システム研究開発センター運営委員会規則第2条第1項第三号の委員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該委員の任期は,旧規則により定められた任期と同一の期間とする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第10号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。