○奈良女子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター女性史学賞規程
(平成29年5月24日規程第3号)
(設置)
第1条 奈良女子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター(以下「センター」という。)に,なでしこ基金のアジア・ジェンダー文化学研究センター女性史学賞関連事業への寄付をもって,奈良女子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター女性史学賞(以下「女性史学賞」という。)を設ける。
2 女性史学賞の授与等は,法令で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 女性史学賞は,女性史・ジェンダー研究にかかわる優れた研究を行った者の栄誉を讃え,研究を促進するとともに,女性史・ジェンダー研究者のグローバル・ネットワークを構築するために設置する。
(女性史学賞受賞者の決定)
第3条 女性史学賞受賞者は,選考委員会の議を経て学長が決定する。
(女性史学賞賞金)
第4条 女性史学賞受賞者には賞金を授与するものとする。
(女性史学賞賞金の管理運用)
第5条 女性史学賞賞金の管理運用は,学長が行う。
(運用)
第6条 女性史学賞に関する必要な事項は,センターで審議する。
(事務)
第7条 女性史学賞に関する事務は,研究協力課で処理する。ただし,会計に関する事務は,財務課で分掌する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,女性史学賞に関し,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成29年5月24日から施行する。