○奈良女子大学岡数学研究所規程
(平成27年11月27日規程第63号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第29条に基づき置かれる奈良女子大学岡数学研究所(以下「研究所」という。)の組織等に関する必要事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,学内共同教育研究施設として数学に関する教育研究と女性数学者に対する支援を行う。
(組織)
第3条 研究所に,次の職員を置く。
(1) 研究所長
(2) 学部等を担当する本学の専任教員及び附属学校の専任教諭
(3) その他必要な職員
(研究所長)
第4条 研究所長の選任,任期は,奈良女子大学におけるセンター長選任規程(奈良女子大学規程第53号)の定めるところによる。
2 研究所長は,研究所の所務を掌理する。
(教員等の選考)
第5条 第3条第二号及び第三号に掲げる職員等は,学長が任命する。
(運営委員会)
第6条 研究所の円滑な運営を図るため,研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 研究所の事務は,研究協力課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成27年11月27日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。