○奈良女子大学動物実験施設規程
(平成27年11月27日規程第64号)
改正
平成29年11月24日規程第31号
令和2年9月16日規程第51号
令和4年4月1日女子大規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第30条に基づき置かれる奈良女子大学動物実験施設(以下「実験施設」という。)の組織等に関する必要事項を定める。
(目的)
第2条 実験施設は,学内共同教育研究施設として動物実験に関する教育研究及び調査を行うとともに,動物実験に関係する研究者の育成に資することを目的とする。
(組織)
第3条 実験施設に,次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 実験動物管理者
(3) その他必要な職員
第4条 施設長は,本学の専任の教授又は准教授をもって充て,学長が選考し理事長が任命する。
2 施設長は,実験施設の所務を掌理する。
3 施設長の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,任期を2年以内の期間とすることができる。
第5条 第3条第二号に掲げる実験動物管理者及び第3条第三号に掲げるその他必要な職員の選考は,施設長の推薦に基づき,学長が任命する。
(運営委員会)
第6条 実験施設の円滑な運営を図るため,実験施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条 実験施設の事務は,当分の間,研究協力課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成27年11月27日から施行する。
附 則(平成29年11月24日規程第31号)
この規程は,平成29年11月24日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第51号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第26号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。